個人市県民税の主な改正内容(平成27年度)

ページ番号1004290  更新日 令和3年9月28日

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住宅借入金等特別税額控除の適用期限が延長され、控除限度額が拡充されました

住宅借入金等特別税額控除の対象期間を、平成31年6月30日まで延長し、その期間のうち、平成26年4月1日から平成31年6月30日までに居住を開始した方については、控除限度額を97,500円から136,500円に拡大します。

居住年月日

控除限度額

~平成26年3月31日
(平成19年・20年は対象外)

(1)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

平成26年4月1日~
平成31年6月30日

(2)所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

  • ※ 個人住民税の住宅借入金等特別税額控除は、所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。
  • ※ 平成26年4月1日から平成31年6月30日までに入居した場合の控除率及び限度額(2)は、住宅取得についての消費税が8%又は10%の場合のみ適用されます。住宅取得についての消費税が5%の場合は、引き上げ前の控除率及び限度額(1)となります。

上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得に対する軽減税率が廃止されました

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、市民税1.8%、県民税1.2%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以後に支払いを受ける所得については、通常の税率の20%(所得税15%、市民税3%、県民税2%)が適用されます。

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