個人市民税・県民税・森林環境税の納税義務者・非課税者について

ページ番号1004303  更新日 令和6年6月12日

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個人市民税・県民税(以下市民税・県民税)は、市内に住所がある個人に課税される税金で、均等な額を負担する均等割と、その方の所得金額に応じて負担する所得割で構成されています。(個人県民税については、個人市民税と併せて山形市に納付することになります。)
また、令和6年度から始まる森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、市民税・県民税の均等割に併せて、1人年額1,000円を負担いただくものです。

納税義務者

次に該当する方が、納税義務者となります。

市内に住所がある方

森林環境税
あり
均等割

あり

所得割
あり

市内に事務所や家屋敷などがある方で、市内に住所がない方

森林環境税
なし
均等割
あり
所得割
なし

(注)市内に住所があるかどうか、また事務所や家屋敷などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

非課税者

次に該当する方には、市民税・県民税・森林環境税が課税されません。
なお、市民税・県民税・森林環境税が課税されない方には、納税通知書をお送りしておりません。

均等割・所得割・森林環境税が課税されない方

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方(給与収入のみの方の場合、年収2,044,000円未満の方)
  3. 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
     扶養親族のない方
     41.5万円
     扶養親族のある方
     31.5万円×(同一生計配偶者+扶養人数+本人)+28.9万円

 (注)「1.」及び「2.」に該当するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

森林環境税の詳細については、以下のページをご確認ください。

均等割・所得割が課税されない方(森林環境税のみ課税の方)

前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
 扶養親族のない方
 42万円
 扶養親族のある方
 
32万円 ×(同一生計配偶者+扶養人数+本人)+ 29万円

所得割が課税されない方(均等割・森林環境税が課税の方)

前年中の総所得金額等の合計が、次の額以下の方
 扶養親族のない方
 
45万円
 扶養親族のある方
 
35万円 ×(同一生計配偶者+扶養人数+本人)+ 42万円

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
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