個人市民税・県民税・森林環境税の納税義務者・非課税者について
個人市民税・県民税(以下市民税・県民税)は、市内に住所がある個人に課税される税金で、均等な額を負担する均等割と、その方の所得金額に応じて負担する所得割で構成されています。(個人県民税については、個人市民税と併せて山形市に納付することになります。)
また、令和6年度から始まる森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、市民税・県民税の均等割に併せて、1人年額1,000円を負担いただくものです。
納税義務者
次に該当する方が、納税義務者となります。
市内に住所がある方
- 森林環境税
- あり
- 均等割
-
あり
- 所得割
- あり
市内に事務所や家屋敷などがある方で、市内に住所がない方
- 森林環境税
- なし
- 均等割
- あり
- 所得割
- なし
(注)市内に住所があるかどうか、また事務所や家屋敷などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
非課税者
次に該当する方には、市民税・県民税・森林環境税が課税されません。
なお、市民税・県民税・森林環境税が課税されない方には、納税通知書をお送りしておりません。
均等割・所得割・森林環境税が課税されない方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方(給与収入のみの方の場合、年収2,044,000円未満の方)
- 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
扶養親族のない方
41.5万円
扶養親族のある方
31.5万円×(同一生計配偶者+扶養人数+本人)+28.9万円
(注)「1.」及び「2.」に該当するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
森林環境税の詳細については、以下のページをご確認ください。
均等割・所得割が課税されない方(森林環境税のみ課税の方)
前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
扶養親族のない方
42万円
扶養親族のある方
32万円 ×(同一生計配偶者+扶養人数+本人)+ 29万円
所得割が課税されない方(均等割・森林環境税が課税の方)
前年中の総所得金額等の合計が、次の額以下の方
扶養親族のない方
45万円
扶養親族のある方
35万円 ×(同一生計配偶者+扶養人数+本人)+ 42万円
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このページに関するお問い合わせ
財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
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