令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

ページ番号1011621  更新日 令和5年5月19日

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 国税である森林環境税は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。 (森林環境税のみ課税される場合があります。)
 また、森林環境税(国税)が非課税となる基準は下記のとおりです。
 なお、令和6年度の市民税・県民税、森林環境税(国税)は、令和5年中(1月~12月)の所得に基づいて課税します。

課税されない人(非課税基準)

  森林環境税(国税) (参考)市民税・県民税
扶養親族を有しないとき

合計所得金額が41.5万円以下の場合

(収入が給与のみの場合、給与収入96.5万円以下)

合計所得金額が42万円以下の場合

(収入が給与のみの場合、給与収入97万円以下)


扶養親族を有するとき

合計所得金額が次の金額以下の場合

31.5万円×人数〔本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〕+28.9万円

合計所得金額が次の金額以下の場合

32万円×人数〔本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〕+29万円

※障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額135万円以下の場合は、市民税・県民税、森林環境税(国税)の両方とも非課税となります。

〔参考〕税額について

  令和6年度から 令和5年度まで
税額

○市民税・県民税均等割 5,000円

 (市3,000円、県2,000円)

 +

○森林環境税(国税) 1,000円 

 

 

合計 6,000円 +市民税・県民税所得割

○市民税・県民税均等割 6,000円

 (市3,500円、県2,500円)

 ※令和5年度までは、東日本大震災の教訓を踏まえた

 緊急防災・減災事業を推進するため、市民税・県民税に

 それぞれ500円(計1,000円)が加算されています。

 

合計 6,000円 +市民税・県民税所得割

 

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みについては、下記の関連リンクからご参照ください。

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