令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
国税である森林環境税は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。 (森林環境税のみ課税される場合があります。)
また、森林環境税(国税)が非課税となる基準は下記のとおりです。
なお、令和6年度の市民税・県民税、森林環境税(国税)は、令和5年中(1月~12月)の所得に基づいて課税します。
課税されない人(非課税基準)
森林環境税(国税) | (参考)市民税・県民税 | |
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扶養親族を有しないとき |
合計所得金額が41.5万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入96.5万円以下) |
合計所得金額が42万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入97万円以下) |
扶養親族を有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合 31.5万円×人数〔本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〕+28.9万円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 32万円×人数〔本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〕+29万円 |
※障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額135万円以下の場合は、市民税・県民税、森林環境税(国税)の両方とも非課税となります。
〔参考〕税額について
令和6年度から | 令和5年度まで | |
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税額 |
○市民税・県民税均等割 5,000円 (市3,000円、県2,000円) + ○森林環境税(国税) 1,000円
合計 6,000円 +市民税・県民税所得割 |
○市民税・県民税均等割 6,000円 (市3,500円、県2,500円) ※令和5年度までは、東日本大震災の教訓を踏まえた 緊急防災・減災事業を推進するため、市民税・県民税に それぞれ500円(計1,000円)が加算されています。
合計 6,000円 +市民税・県民税所得割 |
森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みについては、下記の関連リンクからご参照ください。
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