令和8年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書を送付します
このたび、令和8年度の市民税・県民税・森林環境税納税通知書(普通徴収・公的年金からの特別徴収)を6月12日付でお送りします。なお、毎月の給与から事業所を通して納付していただく給与所得等に係る特別徴収の方には、すでに5月15日付で事業所にお送りしています。
令和8年度の課税証明(所得証明)は給与からの特別徴収のみの方は5月15日から、普通徴収の方・公的年金からの特別徴収の方は6月12日から発行しています。詳しくは、「証明・閲覧の手続きについて」をご参照ください。
市民税・県民税・森林環境税 Q&A
Q.「所得税の確定申告」と「市民税・県民税の申告」は違うものなのですか?
A.申告する税が所得税(国税)と市民税・県民税(地方税)でそれぞれ異なります。どちらも前年中の所得・控除について申告するものであり、所得税の確定申告書を提出した場合は、市民税・県民税についても、同様に申告をしたものとみなされます。(確定申告書の内容をもとに市民税・県民税が計算されます。)
Q.森林環境税とは市民税・県民税とは違うものなのですか?
A.森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。森林の整備や維持・増進、木材利用の促進、林業の普及啓発などを目的として令和6年度(令和5年中の収入)から開始され、市民税・県民税の均等割にあわせて、1人年額1,000円を負担いただくものです。
Q.令和7年中に退職したのにどうして今になって納税通知書が届いたのですか?
A.市民税・県民税は、前年の所得をもとに算定します。会社等を退職され無職の場合でも、令和7年1月1日から退職日までの所得が課税の対象になります。
Q.4月に市外に転出したのに、山形市から市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?
A.市民税・県民税・森林環境税は、その年の1月1日に住民登録のある市区町村で課税されます。その後転出した場合でも、令和8年1月1日の住民登録地である山形市に納税していただくことになります。
Q.令和8年中に亡くなった家族の市民税・県民税・森林環境税は納めなければならないのですか?
A.市民税・県民税は、毎年1月1日現在で住民登録のある方に対して課税されます。令和8年中に亡くなった方についても納税義務が確定しているため、租税債務が消滅することはなく、相続人に相続されます。
Q.市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が届きません。
A.市民税・県民税・森林環境税が非課税の方には、納税通知書をお送りしていません。また、宛所不明で市に返戻されている場合があります。ご不明な場合は市民税課までお問い合わせください。
Q.公的年金から市民税・県民税・森林環境税を引き落とししたくありません。納付書や口座振替で納めることはできますか。
A.65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る市民税・県民税・森林環境税は、公的年金の支払者が年金の支払いの際に年金から引き落として市区町村に納入することになっています。そのため、本人の意思で納入方法を選択することはできません。
Q.私はパートの給与収入が159万円です。会社員である夫の配偶者控除の適用を受けており、所得税も非課税なのに、市民税・県民税の納税通知書が届きました。給与収入が160万円までは、税がかからないと思っていましたが…。
A.給与収入が159万円ですので、下表の(4)に該当し、市民税・県民税(均等割、所得割)・森林環境税が課税されます。
| 給与収入 | 本人が課税になるか |
配偶者控除が 受けられるか |
配偶者特別控除 が受けられるか |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市民税・県民税 |
森林 環境税 |
所得税 | ||||
| 均等割 | 所得割 | |||||
|
(1)106.5万円以下 |
× |
× |
× | × | ○ | × |
|
(2)106.5万円超~ 107万円以下 |
× | × | ○ | × | ○ | × |
|
(3)107万円超~ 110万円以下 |
○ | × | ○ | × | ○ | × |
|
(4)110万円超~ 123万円以下 |
○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
|
(5)123万円超~ 160万円以下 |
○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
|
(6)160万円超~ 201.5万円以下 |
○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| (7)201.5万円超 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
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