令和7年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書を送付します

ページ番号1016114  更新日 令和7年6月11日

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このたび、令和7年度の市民税・県民税・森林環境税納税通知書(普通徴収・公的年金からの特別徴収)を6月13日付でお送りします。なお、毎月の給与から事業所を通して納付していただく給与所得等に係る特別徴収の方には、すでに5月15日付で事業所にお送りしています。
令和7年度の課税証明(所得証明)は給与からの特別徴収のみの方は5月15日から、普通徴収の方・公的年金からの特別徴収の方は6月13日から発行しています。詳しくは、「証明・閲覧の手続きについて」をご参照ください。

市民税・県民税・森林環境税 Q&A


Q.「所得税の確定申告」と「市民税・県民税の申告」は違うものなのですか?

A.申告する税が所得税(国税)と市民税・県民税(地方税)でそれぞれ異なります。どちらも前年中の所得・控除について申告するものであり、所得税の確定申告書を提出した場合は、市民税・県民税についても、同様に申告をしたものとみなされます。(確定申告書の内容をもとに市民税・県民税が計算されます。)
 

Q.森林環境税とは市民税・県民税とは違うものなのですか?

A.森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。森林の整備や維持・増進、木材利用の促進、林業の普及啓発などを目的として令和6年度から開始され、市民税・県民税の均等割にあわせて、1人年額1,000円を負担いただくものです。

Q.令和6年中に退職したのにどうして今になって納税通知書が届いたのですか?

A.市民税・県民税は、前年の所得をもとに算定します。会社等を退職され無職の場合でも、令和6年1月1日から退職日までの所得が課税の対象になります。
 

Q.4月に市外に転出したのに、山形市から市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?

A.市民税・県民税・森林環境税は、その年の1月1日に住民登録のある市区町村で課税されます。その後転出した場合でも、令和7年1月1日の住民登録地である山形市に納税していただくことになります。
 

Q.市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が届きません。

A.市民税・県民税・森林環境税が非課税の方には、納税通知書をお送りしていません。また、宛所不明で市に返戻されている場合があります。ご不明な場合は市民税課までお問い合わせください。
 

Q.令和7年中に亡くなった方の市民税・県民税・森林環境税は納めなければならないのですか?

A.市民税・県民税は、毎年1月1日現在で住民登録のある方に対して課税されます。令和7年中に亡くなった方についても納税義務が確定しているため、租税債務が消滅することはなく、相続人に相続されます。
 

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財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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