個人市民税・県民税額の計算方法

ページ番号1004294  更新日 令和3年12月2日

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個人市民税・県民税の税額は、市民税税額と県民税税額をそれぞれ計算し、合算します。
総合課税分に係る個人市民税・県民税の計算方法は次のとおりです。

均等割額【A】+ 所得割額【B】= 年税額

A 均等割額

6,000円(市民税:3,500円 県民税:2,500円)

※地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの市民税と県民税の均等割の税額がそれぞれ500円ずつ引き上げられました。

B 所得割額

課税総所得金額(前年中の所得金額【ア】- 所得控除金額【イ】)× 税率10%(市民税6%:県民税4%)- 税額控除額【ウ】

  • ※所得割額は、市民税と県民税を別々に計算し、それぞれ100円未満の端数を切り捨てます。
  • ※課税総所得金額は、1,000円未満の端数を切り捨てます。
  • ※分離課税の対象となる所得の税額計算方法は異なりますので、市民税課にお問い合わせください。

ア 所得金額の計算

総合課税と分離課税

個人市民税・県民税の所得割額は、原則、前年中の各種所得金額をすべて合算して計算し課税します。これを「総合課税」といいます。
ただし、退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等および山林所得に対する所得割ついては、特例により、他の所得と分離して計算し課税します。これを「分離課税」といいます。

総合課税の対象となる所得金額の計算(総所得金額の計算)

総合課税の対象となるすべての所得金額を合算して総所得金額を計算します。
所得金額の計算方法など、詳しくは次のリンクをご参照ください。

イ 所得控除額の計算

前年中の状況により計算した所得控除額をすべて合算します。
所得控除の計算方法など、詳しくは次のリンクをご参照ください。

課税総所得金額と算出所得割額の計算

課税総所得金額

所得金額の合計額(総所得金額)から所得控除額の合計額を差し引いて課税総所得金額を計算します。

所得金額の合計額【ア】- 所得控除額の合計額【イ】= 課税総所得金額(1,000円未満の端数を切り捨て)

算出所得割額

課税総所得金額に、市民税および県民税の税率を乗じて、算出所得割額をそれぞれ計算します。

  • 市民税 課税総所得金額 × 6%
  • 県民税 課税総所得金額 × 4%

ウ 税額控除

調整控除/配当控除/住宅借入金等特別税額控除/寄附金税額控除/配当割額・株式等譲渡所得割額の控除/外国税額控除

控除の金額など、詳しくは次のリンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
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