総所得金額・総所得金額等・合計所得金額の違いについて

ページ番号1004311  更新日 令和3年12月2日

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「総所得金額」、「総所得金額等」、「合計所得金額」は、市民税・県民税の計算等によく用いられます。
所得の合計を表す似た言葉ですが、税法上少しずつ違いがあります。違いは次の通りです。

1 総所得金額

純損失、雑損失の繰越控除の次の所得の合計額

  • 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等、農業)、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の金額の合計額
  • 総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額(2分の1後の金額)

2 総所得金額等

市民税・県民税所得割の非課税判定及び医療費控除の判定の基準になります。

  • 総所得金額
  • 山林所得
  • 退職所得
  • 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)
  • 申告分離課税の適用を受ける場合の上場株式等に係る配当所得等の金額
  • 分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額
  • 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額

3 合計所得金額

市民税・県民税均等割の非課税判定及び扶養親族や各種控除の判定の基準になります。

純損失、雑損失の繰越控除総所得金額等の金額

※ただし、分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額は特別控除適用前

総所得金額、総所得金額等、合計所得金額の関係(図)

総所得金額、総所得金額等、合計所得金額の関係を図で表すと下記のようになります。

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