寄附金税額控除について

ページ番号1004295  更新日 令和3年12月1日

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前年中に支払った寄附金がある場合で、これらの寄附金について受領証、領収証などを添付して申告された場合には、次の金額を控除します。
※受領証、領収書などには、申告される方が寄附者として記載されたものに限ります。

対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(寄附をした納税義務者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその納税義務者に及ぶと認められるものを除きます。)
    ※東日本大震災義援金などに係る寄附金は、都道府県・市区町村に対する寄附金に含みます。
  2. 山形県共同募金会に対する寄附金
  3. 日本赤十字社山形支部に対する寄附金
  4. 山形県または山形市が条例により指定した法人・団体に対する寄附金
    ※対象となる法人・団体は山形県条例・山形市条例とも同じです。対象となる法人・団体は山形県庁ホームページをご覧ください。

計算方法

市民税・県民税の控除額=1.基本控除額+2.特例控除額+3.申告特例控除額(それぞれの控除額は市民税6%・県民税4%)

  1. 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%
  2. 特例控除額=(都道府県・市区町村に対する寄附金額-2,000円)×下記表1の割合
    • ※都道府県・市区町村に対して寄附をした場合は、2.の特例控除額を足した合計額が控除額となります。
    • ※特例控除額の限度額は、市民税・県民税所得割額の20%となります。
  3. 申告特例控除額=2.の特例控除額×下記表2に定める割合
    ※寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出し、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける方に限ります。
表1
課税総所得金額-人的控除差調整額(※) 平成26年・平成27年度
割合
平成28年度~令和20年度
割合
~1,950,000円 100分の84.895 100分の84.895
1,950,001円~3,300,000円 100分の79.79 100分の79.79
3,300,001円~6,950,000円 100分の69.58 100分の69.58
6,950,001円~9,000,000円 100分の66.517 100分の66.517
9,000,001円~18,000,000円 100分の56.307 100分の56.307
18,000,001円~40,000,000円 100分の49.16 100分の49.16
40,000,001円~ 100分の49.16 100分の44.055
  • ※人的控除差調整額については以下のリンクをご参照ください。
  • ※上記の計算結果が0以下で分離課税分の所得を有する方は表1の計算式には当てはまりませんので、詳しい計算方法は市民税課にお問い合わせください。
表2
課税総所得金額-人的控除差調整額 平成28年度~令和20年度
割合
~1,950,000円 84.895分の5.105
1,950,001円~3,300,000円 79.79分の10.21
3,300,001円~6,950,000円 69.58分の20.42
6,950,001円~9,000,000円 66.517分の23.483
9,000,001円~ 56.307分の33.693

寄附金の控除を受けるための手続きについて

寄附金控除の適用を受けるには、所得税の確定申告または市民税・県民税の申告が必要です。
1月から12月までの1年間の寄附について、寄附に係る領収書(寄附金受領書)を添付し、翌年の3月15日までに確定申告書や市民税・県民税申告書を提出します。

所得税の確定申告をする方は、市民税・県民税の申告は不要ですが、その場合は確定申告書第二表「住民税に関する事項」への記載が必要です。この記載がもれると市民税・県民税を計算する上で寄附金控除が適用されないことがあります。なお、所得税の確定申告書を提出しない方は、市民税・県民税の申告が必要となります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

特例制度の対象

  • ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であって、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出していること
  • 平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税であること

申告特例の申請

寄附する際に寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」により申請してください。寄附する度に提出する必要があります。

申告特例申請書の内容に変更があったとき

住所変更などにより、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記載した内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附先団体に提出してください。

  • ※平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためにはこれまで同様に確定申告を行う必要があります。
  • ※ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う市民税・県民税の減額という形で控除が行われます。控除額の計算方法については、上記表2を参照してください。

山形市へのふるさと納税

山形市へのふるさと納税を希望される場合の詳細は、次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
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