住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
平成19年から税源移譲により、所得税が減少し、市県民税が増加しました。その結果、税源移譲後の所得税から住宅ローン控除を引ききれない場合があります。この場合、すでに所得税の住宅ローン控除を受けている方の税負担が増えないよう、控除しきれなかった残額に相当する額を、市民税・県民税の所得割額(均等割額からは控除できません)から減額する措置が講じられました。
また、平成21年から令和3年12月31日までに入居され、平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける方も、控除しきれなかった残額は、市民税・県民税の住宅ローン控除適用の対象となりました。
対象になる方
平成11年から平成18年までおよび平成21年から令和3年12月31日までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けており、所得税から引ききれなかった控除額がある方
(注)平成19年から平成20年までに入居された方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、市民税・県民税から控除することはできません。
計算方法
市民税・県民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうちいずれか少ない方です。
平成26年3月31日までに入居した方
- 所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
- 所得税の課税される所得金額×5%(最高97,500円)
平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居された方
- 所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
- 所得税の課税される所得金額×7%(最高136,500円)
(注)住宅の取得等の対価または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合の2.の限度額は「所得税の課税される所得金額×5%(最高97,500円)」となります。
控除を受けるための注意点
- 所得税より住宅ローン控除が全額差し引ける方や、所得税が課税されないため住宅ローン控除の適用を受けない方は対象になりません。
- 確定申告書や事業所から提出される給与支払報告書に、住宅ローン控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、住宅ローン控除を受けられない場合があります(年末調整や確定申告をされると、特別な申告は不要です)
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財政部市民税課
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