個人市民税・県民税額の税額控除

ページ番号1004318  更新日 令和3年12月2日

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1 調整控除

調整控除とは、所得税から市民税・県民税への税源移譲に伴い、所得税と市民税・県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差額から税負担が増えないように調整するため、市民税・県民税の所得割額から一定額を控除するものです。

(注)合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。
(注)年齢は前年の12月31日現在で判定します。

計算方法

市民税・県民税の合計課税所得金額(※1)が200万円以下の方

次の1.または2.のいずれか少ない金額×5%(市民税3%・県民税2%)=調整控除額

  1. 人的控除額の差額の合計額
  2. 市民税・県民税の合計課税所得金額

市民税・県民税の合計課税所得金額(※1)が200万円超の方

{人的控除額の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}(※2)×5%(市民税3%・県民税2%)=調整控除額

※1 合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額です。
※2 { }内の額が5万円未満の場合は、5万円として計算します。

所得者本人の合計所得金額:~900万円以下
 

配偶者合計所得金額

市民税・県民税

所得税

差額

配偶者控除 ~48万円以下:一般

33万円

38万円

5万円

~48万円以下:老人(70歳以上)

38万円

48万円

10万円

配偶者特別控除

48万円超~50万円未満

33万円

38万円

5万円

※50万円以上~55万円未満

33万円

38万円

3万円

55万円以上~95万円以下

33万円

38万円

0円

95万円超~100万円以下

33万円

36万円

0円

100万円超~105万円以下

31万円

31万円

0円

105万円超~110万円以下

26万円

26万円

0円

110万円超~115万円以下

21万円

21万円

0円

115万円超~120万円以下

16万円

16万円

0円

120万円超~125万円以下

11万円

11万円

0円

125万円超~130万円以下

6万円

6万円

0円

130万円超~133万円以下

3万円

3万円

0円

所得者本人の合計所得金額:900万円超~950万円以下
 

配偶者合計所得金額

市民税・県民税

所得税

差額

配偶者控除 ~48万円以下:一般

22万円

26万円

4万円

~48万円以下:老人(70歳以上)

26万円

32万円

6万円

配偶者特別控除

48万円超~50万円未満

22万円

26万円

4万円

※50万円以上~55万円未満

22万円

26万円

2万円

55万円以上~95万円以下

22万円

26万円

0円

95万円超~100万円以下

22万円

24万円

0円

100万円超~105万円以下

21万円

21万円

0円

105万円超~110万円以下

18万円

18万円

0円

110万円超~115万円以下

14万円

14万円

0円

115万円超~120万円以下

11万円

11万円

0円

120万円超~125万円以下

8万円

8万円

0円

125万円超~130万円以下

4万円

4万円

0円

130万円超~133万円以下

2万円

2万円

0円

所得者本人の合計所得金額:950万超~1,000万円以下
 

配偶者合計所得金額

市民税・県民税

所得税

差額

配偶者控除 ~48万円以下:一般

11万円

13万円

2万円

~48万円以下:老人(70歳以上)

13万円

16万円

3万円

配偶者特別控除

48万円超~50万円未満

11万円

13万円

2万円

※50万円以上~55万円未満

11万円

13万円

1万円

55万円以上~95万円以下

11万円

13万円

0円

95万円超~100万円以下

11万円

12万円

0円

100万円超~105万円以下

11万円

11万円

0円

105万円超~110万円以下

9万円

9万円

0円

110万円超~115万円以下

7万円

7万円

0円

115万円超~120万円以下

6万円

6万円

0円

120万円超~125万円以下

4万円

4万円

0円

125万円超~130万円以下

2万円

2万円

0円

130万円超~133万円以下

1万円

1万円

0円

 (注)表中※印の差額は、調整控除の算出に用いる金額であり、市民税・県民税の所得控除額の実際の差額と一致しません。

障害者控除

所得控除
(人的控除)

控除額
市民税・県民税

控除額
所得税

人的控除
の差額

普通障害者

26万円

27万円

1万円

特別障害者

30万円

40万円

10万円

同居特別障害者

53万円

75万円

22万円

本人該当

所得控除
(人的控除)

控除額
市民税・県民税

控除額
所得税

人的控除
の差額

寡婦控除

26万円

27万円

1万円

ひとり親控除

30万円

35万円

(父)1万円
(母)5万円

勤労学生控除

26万円

27万円

1万円

扶養控除

所得控除
(人的控除)

控除額
市民税・県民税

控除額
所得税

人的控除
の差額

一般扶養親族(16歳以上18歳以下・23歳以上69歳以下)

33万円

38万円

5万円

特定扶養親族(19歳以上22歳以下)

45万円

63万円

18万円

老人扶養親族(70歳以上)

38万円

48万円

10万円

同居老親等(老人扶養親族のうち同居の父母等)

45万円

58万円

13万円

基礎控除

所得控除
(人的控除)

控除額
市民税・県民税

控除額
所得税

人的控除
の差額

所得者本人の合計所得 2,400万円以下

43万円

48万円

5万円

所得者本人の合計所得 2,400万円超2,450万円以下

29万円

32万円

5万円

所得者本人の合計所得 2,450万円超2,500万円以下

15万円

16万円

5万円

2 配当控除

総所得金額の中に配当控除の対象となる配当所得がある場合には、その配当所得に下表の控除率を乗じた金額を控除します。

利益の配当等

区分

市民税の控除率

県民税の控除率

課税所得金額の1,000万円以下の部分

1.6%

1.2%

課税所得金額の1,000万円超の部分

0.8%

0.6%

証券投資信託の収益分配

区分

市民税の控除率

県民税の控除率

一般外貨建等証券 投資信託 以外
課税所得金額の1,000万円以下の部分

0.8%

0.6%

一般外貨建等証券 投資信託 以外
課税所得金額の1,000万円超の部分

0.4%

0.3%

一般外貨建等証券 投資信託
課税所得金額の1,000万円以下の部分

0.4%

0.3%

一般外貨建等証券 投資信託
課税所得金額の1,000万円超の部分

0.2%

0.15%

3 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

前年分の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けた方のうち、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、次の額を所得割額から控除します。

詳しくは、「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について」をご参照ください。

計算方法

次の1.または2.のいずれか少ない金額=市民税・県民税の住宅ローン控除額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額
  2. (所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額)×5%(最高97,500円(※))

※平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居された方のうち、消費税率8%または10%で住宅を購入された方は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に7%を乗じて得た額(最高136,500円)

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)額

市民税:市民税・県民税の住宅ローン控除額の5分の3
県民税:市民税・県民税の住宅ローン控除額の5分の2

4 寄附金税額控除

前年中に支払った都道府県・市区町村、住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金および所得税の控除対象寄附金のうち地方公共団体が条例により指定した寄附金がある場合で、これらの寄附金について受領証、領収証などを添付して申告された場合には、計算により一定の金額を控除します。

(注)受領証、領収書などは、申告される方が寄附者として記載されたものに限ります。

詳しくは、「寄附金税額控除について」をご参照ください。

5 配当割額・株式等譲渡所得割額の控除額

前年中の配当所得または譲渡所得について道府県民税配当割または株式等譲渡所得割が特別徴収された方で、これらの所得について申告した場合には、特別徴収された額を控除します。

配当割・株式等譲渡所得割額の控除額

市民税:配当割・株式等譲渡所得割額の5分の3
県民税:配当割・株式等譲渡所得割額の5分の2

6 外国税額控除

外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された方で、これらについて申告した場合は計算により一定の金額を控除します。
次の控除限度額の範囲内で、最初に所得税額から控除し、控除できなかった額をさらに、県民税の所得割額、市民税の所得割額の順に控除します。

  1. 所得税の控除限度額
    その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額
  2. 県民税所得割の控除限度額
    所得税の控除限度額×12%
  3. 市民税所得割の控除限度額
    所得税の控除限度額×18%

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財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
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