所得金額の種類

ページ番号1004312  更新日 令和4年1月7日

印刷大きな文字で印刷

所得割額の計算の基礎となる所得金額は、所得税における所得金額と同じ計算方法によることとなっており、所得の種類は、所得税と同様10種類で、一般には収入金額から必要経費等を差し引くことによって計算されます。なお、個人市民税・県民税は前年1月1日から12月31日までの所得金額を基準として計算されます。必要経費など詳細については、市民税課にお問い合わせください。

1 事業所得(営業等・農業)

  • (営業等所得)
    卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、サービス業などの個人事業のほか、医師、弁護士、作家、俳優、大工、各種の外交員などから生ずる所得
  • (農業所得)
    農作物の生産、果樹などの栽培、家畜の飼育などから生ずる所得

所得金額の計算方法

収入金額-必要経費=事業所得の金額

2 不動産所得

土地や建物などの不動産の貸付け、地上権など不動産の上に存する権利の設定・貸付けおよび船舶や航空機の貸付けにより生ずる所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)

(例)アパート、マンション、ガレージ、貸家、貸地などから生ずる所得

所得金額の計算方法

収入金額-必要経費=不動産所得の金額

3 利子所得

公債・社債・預貯金などの利子や、合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配金など

所得金額の計算方法

収入金額=利子所得の金額

  • (注1)利子所得は、原則として、源泉分離課税の対象とされ、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律20.315%〔所得税15.315%(復興特別所得税含む)、地方税(道府県民税利子割)5%〕の税率を乗じて算出した税額が徴収されます。
  • (注2)所得税の源泉分離課税の対象とならない日本国外の銀行等に預けた預金の利子などは、総合課税の対象となり、申告が必要です。

4 配当所得

株式や出資金の配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配金など

所得金額の計算方法

収入金額-株式などの元本取得のために要した借入金の利子=配当所得の金額

(注)配当所得は、株式等の区分に応じて配当等の支払の際に所得税および住民税が徴収されます。未上場株式の配当など住民税が源泉徴収されていないものは住民税の申告が必要です。

5 給与所得

勤務先から受ける給料(パート、アルバイト等によるものを含む)、賞与、賃金や歳費

所得金額の計算方法

収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額

給与所得金額の速算表

改正後(令和3年度以降)

給与等の収入金額の合計額

給与所得の総額

550,999円以下

0円

551,000円以上 1,618,999円以下

収入金額-550,000円
1,619,000円以上 1,619,999円以下 1,069,000円
1,620,000円以上 1,621,999円以下 1,070,000円
1,622,000円以上 1,623,999円以下 1,072,000円
1,624,000円以上 1,627,999円以下 1,074,000円
1,628,000円以上 1,799,999円以下 収入金額÷4(※)×2.4+100,000円
1,800,000円以上 3,599,999円以下 収入金額÷4(※)×2.8-80,000円
3,600,000円以上 6,599,999円以下 収入金額÷4(※)×3.2-440,000円
6,600,000円以上 8,499,999円以下 収入金額×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

※収入金額÷4は、千円未満の端数を切り捨てて計算します。
(例)給与等の収入金額の合計額が1,641,200円の場合は、次のとおりとなります。
1,641,200円÷4=410,000円(千円未満切捨て)
410,000円×2.4+100,000円=1,084,000円(給与所得の金額)

改正前(令和2年度以前)

給与等の収入金額の合計額

給与所得の総額

650,999円以下

0円

651,000円以上 1,618,999円以下

収入金額-650,000円
1,619,000円以上 1,619,999円以下 969,000円
1,620,000円以上 1,621,999円以下 970,000円
1,622,000円以上 1,623,999円以下 972,000円
1,624,000円以上 1,627,999円以下 974,000円
1,628,000円以上 1,799,999円以下 収入金額÷4(※)×2.4
1,800,000円以上 3,599,999円以下 収入金額÷4(※)×2.8-180,000円
3,600,000円以上 6,599,999円以下 収入金額÷4(※)×3.2-540,000円
6,600,000円以上 9,999,999円以下 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額-2,200,000円

※収入金額÷4は、千円未満の端数を切り捨てて計算します。

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
    ア 特別障害者に該当する
    イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ウ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

    所得金額調整控除額={給与等の収入金額(1千万円を超える場合は1千万円)-850万円}×10%
  2. 給与所得および公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合
    所得金額調整控除額=給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円
  3. 「1.」、「2.」の両方の適用がある場合、「1.」により控除した残額から「2.」を控除します。

給与所得者の特定支出控除の特例

給与所得者については、転勤に伴う引越費用など、勤務に伴って通常必要であると認められる一定の要件に該当する支出(特定支出)があった場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。

その年中の給与等の収入金額
一律
特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
その年中の給与所得控除額×2分の1

6 雑所得

他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得

  • 公的年金等・・・・・・国民年金、厚生年金、各共済組合の年金、恩給など
  • 業務に係る雑所得・・・副業に係る収入のうち、営利を目的とした継続的なもの(原稿料、講演料またはネットオークションなどを利用した個人取引など)
  • その他の雑所得・・・・生命保険・損害保険契約等に基づく年金、国や地方公共団体その他の団体から受ける手当・補助(給付)金(非課税規定のあるものを除く)など

所得金額の計算方法

公的年金等の所得【ア】+業務に係る雑所得【イ】+その他の雑所得【ウ】=雑所得の金額

ア 公的年金等の所得

収入金額-公的年金等控除額
公的年金等の所得金額については、前年の12月31日現在における年齢と公的年金等の収入金額に応じて計算します。

公的年金等の雑所得金額の速算表
改正後(令和3年度以降)
 65歳未満の方

公的年金等収入合計金額

公的年金等の雑所得額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

公的年金等の雑所得額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円超
2,000万円以下

公的年金等の雑所得額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超

130万円未満

収入金額-60万円 収入金額-50万円 収入金額-40万円

130万円以上
410万円未満

収入金額×75%-27万5千円 収入金額×75%-17万5千円 収入金額×75%-7万5千円

410万円以上
770万円未満

収入金額×85%-68万5千円 収入金額×85%-58万5千円 収入金額×85%-48万5千円

770万円以上
1,000万円未満

収入金額×95%-145万5千円 収入金額×95%-135万5千円 収入金額×95%-125万5千円

1,000万円以上

収入金額-195万5千円 収入金額-185万5千円 収入金額-175万5千円
 65歳以上の方

公的年金等収入合計金額

公的年金等の雑所得額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

公的年金等の雑所得額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円超
2,000万円以下

公的年金等の雑所得額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超

330万円未満未

収入金額-110万円 収入金額-100万円 収入金額-90万円

330万円以上
410万円未満

収入金額×75%-27万5千円 収入金額×75%-17万5千円 収入金額×75%-7万5千円

410万円以上
770万円未満

収入金額×85%-68万5千円 収入金額×85%-58万5千円 収入金額×85%-48万5千円

770万円以上
1,000万円未満

収入金額×95%-145万5千円 収入金額×95%-135万5千円 収入金額×95%-125万5千円

1,000万円以上

収入金額-195万5千円 収入金額-185万5千円 収入金額-175万5千円
改正前(令和2年度以前) 
 65歳未満の方

公的年金等収入合計金額

公的年金等の雑所得額

130万円未満

収入金額-70万円

130万円以上
410万円未満

収入金額×75%-37万5千円

410万円以上
770万円未満

収入金額×85%-78万5千円

770万円以上

収入金額×95%-155万5千円
 65歳以上の方

公的年金等収入合計金額

公的年金等の雑所得額

330万円未満

収入金額-120万円

330万円以上
410万円未満

収入金額×75%-37万5千円

410万円以上
770万円未満

収入金額×85%-78万5千円

770万円以上

収入金額×95%-155万5千円

イ 業務に係る雑所得

収入金額-必要経費=雑所得の金額

ウ その他の雑所得

収入金額-必要経費=雑所得の金額

7 譲渡所得

土地、建物、株式、自動車、船舶、機械、営業権、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得

  • (注)事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。
    • 土地、建物および株式等の譲渡によるもの・・・分離課税の対象
    • その他の資産の譲渡によるもの・・・・・・・・総合課税の対象
  • (注)譲渡所得は短期と長期の別に計算します。(株式等の譲渡所得を除く)

所得金額の計算方法

総合課税の対象となる譲渡所得

譲渡金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額

(注)総合課税の対象となる長期譲渡所得の金額は、その2分の1が税額計算の対象となります。

分離課税の対象となる譲渡所得

土地、建物の譲渡所得

譲渡金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得金額

株式等の譲渡所得

譲渡金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額

8 一時所得

営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得

(例)生命保険・損害保険の一時金や満期返戻金等、賞金、懸賞当せん金、競馬・競輪の払戻金、法人から贈与された金品、遺失物拾得の報労金など

所得金額の計算方法

収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

(注)一時所得の金額は、その2分の1が税額計算の対象となります。

9 山林所得(分離課税)

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得

所得金額の計算方法

収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額

10 退職所得(分離課税)

退職により勤務先から受ける退職手当、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金など

(注)労働基準法第20条の規定による解雇予告手当や、賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。

所得金額の計算方法

(収入金額-退職所得控除額)×1/2(※)=退職所得の金額

退職所得控除額の計算

勤続年数(=A)

退職所得控除額

20年以下

40万円×A(80万円に満たない場合には、80万円)

20年超

800万円+70万円×(A-20年)

※役員等として勤務し、かつその勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の2分の1計算の適用はありません)。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp