所得控除の種類

ページ番号1004297  更新日 令和3年12月2日

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納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族の有無、病気・災害などによる臨時的な支出の有無などの個人的事情を考慮して、所得金額から次の控除額を差し引くことになっています。
なお、医療費や保険料などは前年中に支払ったものが対象となり、年齢などの要件は前年の12月31日の状況で判断します。

1 雑損控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族(総所得金額等が48万円以下の者)が所有する生活用資産等について、災害・盗難・横領などにより損害を受けた場合

(注)警察の盗難届、消防署の罹災証明、災害関連支出の金額の領収書等が必要です。

控除額

次のいずれか多い方の金額

  • 差引損失額-(総所得金額等の10%)
  • 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

(注)差引損失額=損失額-保険金等による補てん額

2 医療費控除

医療費控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族のために医療費を支払った場合

(注)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)と併用することはできません。

控除額

(支払った医療費-保険金等による補てん額)-{(総所得金額等の合計額×5%)または10万円のいずれか少ない金額}
限度額は200万円

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

健康の保持増進及び疾病の予防に対する一定の取り組みを行っている方で、前年中のスイッチOTC医薬品の購入費用が1万2千円を超える場合

(注)医療費控除と併用することはできません。

詳しい説明は、厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてをご覧ください。

控除額

(支払ったスイッチOTC医薬品購入費の総額-保険金等による補てん額)-12,000円
限度額は8万8千円

3 社会保険料控除

前年中に、納税義務者が支払った健康保険料、国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、雇用保険料などがある場合

(注)国民年金保険料・国民年金基金の掛金は控除証明書、その他は領収書等が必要です。

控除額

直接支払った、または、給与・年金から控除された保険料の全額

4 小規模企業共済等掛金控除

前年中に、納税義務者が支払った小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く。)、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金または地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金がある場合

(注)掛金額の証明書等が必要です。

控除額

支払った掛金の全額

5 生命保険料控除

前年中に納税義務者や納税義務者の配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険契約等の保険料(配当金を差し引いた金額)や、個人年金保険料などを支払った場合

(注)保険会社等の控除証明書が必要です。

控除額

生命保険料控除額=一般の生命保険料分控除額【ア】+個人年金保険料分控除額【イ】+介護医療保険料分控除額【ウ】
(合計限度額70,000円)

ア・イのうち、旧契約分(平成23年12月31日以前に契約締結したもの)の控除額の計算方法

  • 15,000円以下の場合・・・・・・支払った保険料の全額
  • 15,001円~40,000円の場合・・・支払った保険料×1/2+7,500円
  • 40,001円~70,000円の場合・・・支払った保険料×1/4+17,500円
  • 70,001円以上の場合・・・・・・35,000円

ア・イのうち、新契約分(平成24年1月1日以後に契約締結したもの)とウの控除額の計算方法

  • 12,000円以下の場合・・・・・・支払った保険料の全額
  • 12,001円~32,000円の場合・・・支払った保険×1/2+6,000円
  • 32,001円~56,000円の場合・・・支払った保険料×1/4+14,000円
  • 56,001円以上の場合・・・・・・28,000円

(注)ア・イのうち、旧契約分と新契約分の両方がある場合は、それぞれの算式から計算した旧契約分と新契約分を加算(上限28,000円)します。ただし、旧契約分だけで計算した控除額が28,000円を超える場合は、旧契約分だけで計算します。

6 地震保険料控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族が所有する家屋等に対する地震保険契約等の保険料を支払った場合

(注)保険会社等の控除証明書が必要です。

控除額

地震保険料控除額=地震保険料分控除額【ア】+旧長期損害保険料分控除額【イ】
(合計限度額25,000円)

  • ア 地震保険料分控除額
    地震保険契約にかかる地震等相当分保険料×1/2(限度額25,000円)
  • イ 旧長期損害保険料分控除額
    保険料を次の計算式により計算した額
    • 5,000円以下の場合・・・・・・支払った保険料の全額
    • 5,001円~15,000円の場合・・・支払った保険料×1/2+2,500円
    • 15,001円以上の場合・・・・・10,000円
  • (注1)旧長期損害保険料は、平成18年12月31日までに締結し契約変更していない、満期返戻金のある10年以上の契約をいいます。
  • (注2)一つの損害保険契約等が、地震等の損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択により、いずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、控除額を計算します。

7 障害者控除

納税義務者や同一生計配偶者または扶養親族が前年の12月31日現在において障がい者である場合

(注)障がいの種別および等級(程度)のわかるもの(各種手帳、障害者控除対象者認定書等)が必要です。

控除額

  • 特別障害者・・・1人につき30万円
    (同一生計配偶者または扶養親族が、同居の特別障害者である場合は53万円)障がいの種別および等級(程度)が身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級などの方が該当します。
  • その他の障害者・・・1人につき26万円
    障がいの種別および等級(程度)が身体障害者手帳3~6級、療育手帳B(中・軽度)、精神障害者保健福祉手帳2~3級などの方が該当します。

8 寡婦控除・ひとり親控除

前年の12月31日現在において、以下に該当する場合に適用されます。

(注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がある場合は対象外となります。

控除額

  • 寡婦・・・・26万円
    夫と死別・離婚したのち再婚していない(または夫の生死が明らかでない)方で、子以外の扶養親族等(※)があり、前年中の合計所得金額が500万円以下の場合
    ただし、夫と死別または生死不明の場合は扶養親族等がなくとも該当

※前年中の合計所得金額が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者または扶養親族でない者に限ります。

  • ひとり親・・30万円
    婚姻歴や性別に関わらず、現に婚姻していない方で、生計を一にする子(※)があり、前年中の合計所得金額が500万円以下の場合

※前年中の総所得金額等が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者または扶養親族でない子に限ります。

9 勤労学生控除

前年の12月31日現在において、納税義務者が大学、高等学校等の学生で、前年中の合計所得金額が75万円以下(給与収入のみの場合は収入130万円以下)の場合

  • (注1)学生証や学校から交付される証明書が必要です。
  • (注2)自己の勤労に基づく事業所得・給与所得・退職所得・雑所得以外の所得が10万円以下の場合に限ります。

控除額

26万円

10 配偶者控除

本人と生計を一にする配偶者(※)の前年中の合計所得金額が48万円以下の場合
(給与収入のみの場合は収入103万円以下)

※他の者の扶養親族・事業専従者の場合を除きます。

(注)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると適用されません。ただし、「同一生計配偶者」として扶養の人数には含まれるため、市民税・県民税の非課税判定の人数に含まれるほか、配偶者が障がい者の場合は障害者控除の適用が可能です。

控除額

 

納税者本人の合計所得金額
900万円以下

納税者本人の合計所得金額
900万円超 950万円以下

納税者本人の合計所得金額
950万円超 1,000万円以下

配偶者控除(69歳以下)

33万円

22万円

11万円

老人配偶者控除(70歳以上)

38万円

26万円

13万円

(注)前年12月31日現在の年齢により判断します。

11 配偶者特別控除

納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、本人と生計を一にする配偶者(※)の前年中の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合
(給与収入のみの場合は収入が103万円を超え201万円以下)

※他の者の扶養親族・事業専従者の場合を除きます。

(注)配偶者特別控除は、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると適用されません。

改正後(令和3年度以降)

控除額

配偶者の合計所得金額

納税者本人の合計所得金額
900万円以下
控除額

納税者本人の合計所得金額
900万円超 950万円以下
控除額

納税者本人の合計所得金額
950万円超 1,000万円以下
控除額

 48万円超 95万円以下

33万円

22万円

11万円

 95万円超 100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超 105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超 110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超 115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超 120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超 125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超 130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超 133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

0円

0円

0円

令和2年度以前

控除額

配偶者の合計所得金額

納税者本人の合計所得金額
900万円以下
控除額

納税者本人の合計所得金額
900万円超 950万円以下
控除額

納税者本人の合計所得金額
950万円超 1,000万円以下
控除額

38万円超 85万円以下

33万円

22万円

11万円

85万円超 90万円以下

33万円

22万円

11万円

90万円超 95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超 100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超 105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超 110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超 115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超 120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超 123万円以下

3万円

2万円

1万円

123万円超

0円

0円

0円

12 扶養控除

納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族(※)のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合(給与収入のみの場合は収入103万円以下)

※他の者の扶養親族・事業専従者の場合を除きます。

控除額

  • 一般扶養親族(16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満) ・・・・・・・・・・・・・33万円
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45万円
  • 老人扶養親族(70歳以上) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38万円
  • 老人扶養親族のうち、納税義務者または配偶者の(祖)父母等で同居の扶養親族・・・・45万円

(注)前年12月31日現在の年齢により判断します。

13 基礎控除

以下に該当する場合に適用されます。

控除額

令和3年度以降

合計所得金額

基礎控除

2,400万円以下

43万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

令和2年度以前

合計所得金額

基礎控除

一律

33万円

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