イベントの中止等による入場料等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

ページ番号1004296  更新日 令和3年9月28日

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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない方は、その金額分を「寄附」とみなして個人住民税の寄附金税額控除を受けられる場合があります。

対象となるイベント

次のすべての要件を満たす行事のうち、文部科学大臣が指定したものをいう。

対象イベントの要件

  1. 文化芸術又はスポーツに関するものであること
  2. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること
  3. 不特定かつ多数の者を対象とするものであること
  4. 日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること
  5. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること
  6. 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるものであること

文部科学大臣が指定したイベントについては、下の文化庁ホームページまたはスポーツ庁ホームページで確認してください。

控除限度額

合計額20万円まで
他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額の30%が上限となります。
寄附金税額控除の詳細については次のリンクをご参照ください。

手続きの流れ

  1. 参加イベントが対象となっているかを確認します。
  2. 主催者にチケットの払戻しを受けない意思を連絡します。
  3. 主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受け取ります。
  4. 確定申告において、主催者から交付を受けた2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出します。この申告で所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方を受けることができます。ただし、確定申告書第二表下にある「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄内、該当箇所に寄附金額を必ず記載してください。記載が漏れていると個人住民税の寄附金税額控除が受けられない場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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