令和6年度の個人市民税・県民税における定額減税について

ページ番号1013385  更新日 令和6年3月15日

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 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人市民税・県民税について、定額減税が実施されることとなりました。

 以下の内容は、現在公表されているものです。

定額減税の対象者について

令和6年度分の市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
 ※給与収入金額のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税者

次に該当する方は定額減税の対象外となります。

  • 市民税・県民税・森林環境税が非課税の方
  • 市民税・県民税均等割・森林環境税のみの課税の方

定額減税の算出方法について

納税者の定額減税額は次の金額の合計額となります。
ただし、その合計金額が納税者の所得割の額を超える場合(※)には、所得割の額が定額減税の限度額とします。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
 1万円(本人)+1万円×3人=4万円

※定額減税額が納税者の所得割の額を超える場合、「調整給付」として給付されます。

定額減税の実施方法について

(1)給与からの特別徴収で市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方の場合

 令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、定額減税後の市民税・県民税額及び森林環境税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

※定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12回に分けて徴収します。

図1

(2)納付書や口座振替などの普通徴収で市民税・県民税・森林環境税を支払う方の場合

 定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から、定額減税額を控除します。
 控除しきれない場合には、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

図2

(3)公的年金からの特別徴収で市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方の場合

1. 前年度から引き続いて公的年金からの特別徴収が行われる方

定額減税前の年税額をもとに算出した令和6年10月分の公的年金からの特別徴収税額から、定額減税額を控除します。
控除しきれない場合には、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

 

図3

2. 公的年金からの特別徴収が初年度の方の場合

 定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の普通徴収税額から、定額減税額を控除します。
 控除しきれない場合には、第2期分(令和6年8月分)から控除し、さらに控除しきれない場合には、令和6年10月分以降の公的年金からの特別徴収税額から順次控除します。

図4

手続きについて

定額減税額は山形市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。

定額減税額の確認方法について

定額減税額は、次の通知書により確認することができます。

(1)給与からの特別徴収で市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方の場合
 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)
 (令和6年5月下旬頃勤務先から配布予定)

(2)納付書や口座振替などの普通徴収又は公的年金からの特別徴収で市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方の場合
 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書
 (令和6年6月中旬頃個人宛送付予定)

その他の注意事項について

  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
  • ふるさと納税の限度額計算で使用する所得割は、定額減税前の所得割になりますので、定額減税の影響はありません。
  • 令和7年度の年金所得に係る仮特別徴収額は、定額減税前の所得割額で計算を行いますので、定額減税の影響はありません

所得税の定額減税について

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財政部市民税課
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