令和6年能登半島地震災害により被害を受けられた方の市税等について

ページ番号1013362  更新日 令和6年3月25日

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令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

今般の災害により被災された方々を対象とした減免や徴収の猶予の制度、雑損控除の特例措置などがあります。

個人市民税・県民税の減免措置について

災害により被害を受けた方は、被害の状況に応じて個人市民税・県民税が減免されます。

申請方法やお問い合わせ先については、下記リンクをご覧ください。

雑損控除の特例措置について

災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度分の個人市民税・県民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることとできる特例が設けられました。

雑損控除の適用について

災害等によって住宅や家財等の資産に受けた損失の金額については、災害等があった年の翌年度分の個人市民税・県民税において申告し、雑損控除として適用されますが、当該災害において受けた損失の金額については、納税義務者の選択により令和6年度分の個人市民税・県民税から、雑損控除の適用対象とすることができます。
また、控除しきれない場合は、翌年以後5年間まで繰越が可能です。
※所得税の確定申告をされる場合、個人市民税・県民税の申告は不要です。

申告に必要な書類の例

雑損控除の申告に必要な書類の例は次のとおりです。

  • 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
  • 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
  • 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
  • 市区町村から交付された「り災証明書」

関連情報

問い合わせ

財政部市民税課

電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366

市税の猶予制度について

災害により市税を一時に納付することが困難である事情がある場合には、徴収の猶予に該当する場合があります。

申請方法やお問い合わせ先については、下記リンクをご覧ください。

問い合わせ

財政部納税課

電話番号:023-641-1212(代表)内線321・334

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課税制係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線302
ファクス番号:023-624-8898
shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp