個人市民税・県民税の減免及び森林環境税(国税)の免除について

ページ番号1004278  更新日 令和6年6月13日

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個人の市民税・県民税、及び森林環境税について徴収猶予や納期限の延長等によっても納付が著しく困難な方は、申請により税額が減額または免除される場合があります。
なお、すでに納期限が過ぎている税額は対象になりませんので、納期限までに申請してください(注)。

(注)森林環境税について、給与からの特別徴収又は公的年金等からの特別徴収の場合、免除対象額は申請書の提出があった日以降に支払を受けるべき給与又は公的年金等から徴収される森林環境税の額に相当する額となります。例として、給与からの特別徴収で6月から課税されている方で、給与が毎月25日支給の方は、6月25日以前に申請書を提出した場合となります。

 

個人市民税・県民税の減免

山形市では、条例により「次の各号のいずれかに該当するもののうち、市長が認めるものに対し、市民税を減免する」と定めています。

事由1 災害を受けた者
事由2 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者
事由3 その年の所得が皆無の者及びこれに準ずる者
事由4 学生及び生徒
事由5 前各号のほか、特別の理由がある者
※ただし個人の市民税の納付が著しく困難であると認められる者に限る

森林環境税(国税)の免除

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に定められた次のいずれかに該当するもののうち、申請により免除される場合があります。

事由1 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者
事由2 生活保護法の規定による生活扶助、その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
事由3 失業又は廃業により収入が著しく減少したこと、その他の政令で定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者
※免除申請事由が、災害及び生活保護によるもの以外であるものについては、免除申請をされようとするそれぞれの事由により判断します。

減免・免除申請の手続き

減免・免除を受けようとする方は、減免・免除申請書に必要な書類を添付し、納期限までに市民税課(市役所2階21番窓口)へご提出ください。申請された方の生活状況などを聞き取り、審査したうえで減免・免除の可否を判断します。
減免・免除申請書は市民税課にあります。

必要な書類

減免・免除を要する事由によって必要な書類が異なります。

事由1 り災証明書、家屋の取得価格・取得日がわかるもの、「保険金支払のご案内」など補てんされる金額がわかるものなど
事由2 生活保護受給証明書など
事由3 所得が皆無になったことがわかる客観的な資料(雇用保険受給資格者証など)
事由4 在学証明書、学生証の写し、所得がなくなったことがわかる客観的な資料など

上記は一例です。申請された方の事由や生活状況によって必要な書類は異なりますので、詳しくは市民税課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

山形市市民税課 市民税第一係~第四係(内線304~310・366)

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp