個人市民税・県民税の減免について

ページ番号1004278  更新日 令和3年9月28日

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次のような事由があり、徴収猶予や納期限の延長等によっても納付が著しく困難であると認められる方については、納める税額が減額または免除される場合があります。減免を受けるには申請が必要です。
なお、すでに納期限が過ぎている税額は減免対象になりません。

減免事由

山形市では、条例により「次の各号のいずれかに該当するもののうち、市長が認めるものに対し、市民税を減免する」と定めています。

事由1 災害を受けた者
事由2 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者
事由3 その年の所得が皆無の者及びこれに準ずる者
事由4 学生及び生徒
事由5 前各号のほか、特別の理由がある者
※ただし個人の市民税の納付が著しく困難であると認められる者に限る

減免申請の手続き

減免を受けようとする方は、減免申請書に必要な書類を添付し、納期限までに市民税課(市役所2階21番窓口)へご提出ください。申請された方の生活状況などを聞き取り、審査したうえで減免の認否を判断します。
減免申請書は市民税課にあります。

必要な書類

減免を要する事由によって必要な書類が異なります。

事由1 り災証明書、家屋の取得価格・取得日がわかるもの、「保険金支払のご案内」など補てんされる金額がわかるものなど
事由2 生活保護受給証明書、支援給付受給証明書など
事由3 所得が皆無になったことがわかる客観的な資料(雇用保険受給資格者証など)
事由4 在学証明書、学生証の写、所得がなくなったことがわかる客観的な資料など

上記は一例です。申請された方の事由や生活状況によって必要な書類は異なりますので、詳しくは市民税課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

山形市市民税課 市民税第一係~第四係(内線304~307)

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp