市税の猶予制度について

ページ番号1007626  更新日 令和3年10月29日

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市税は、納期限までに納付・納入していただくことが定められています。

しかし、一定の要件に該当し、市税を一時に納付することができない場合には、申請することにより、1年以内の期間に限り、市税の徴収や財産の換価が猶予される制度があります。

災害、病気、事業の休廃業等によって、市税を一時に納付することができないと認められる場合は、納期限の前後を問わず申請により徴収猶予を受けることができます。

また、市税を一時に納付することによって事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合は、申請することにより換価の猶予が認められる場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入に相当の影響があった等の事情で、市税を納期限までに納めることが困難な方も、猶予制度を利用できる場合があります。

申請を検討する方は、事前に納税課へご相談ください。

【徴収猶予】

次の1.から4.の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

  1. 次のAからFのいずれかに該当する事実があること
    • A納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
    • B納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
    • C納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
    • D納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
    • E納税者に上記AからDに類する事実があったこと
    • F本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
  2. 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること
  3. 申請書が提出されていること(上記「1.F」の場合は納期限までの提出)
  4. 原則として、担保の提供があること

【換価の猶予】

次の1.から5.の要件の全てに該当するときは、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

 1.市税等を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。

 2.納税について誠実な意思を有すると認められること。

 3.換価の受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと。

 4.納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。

 5.原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。

猶予が認められると

【徴収猶予】

  • 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
  • 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
  • すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
  • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

【換価の猶予】

  • すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
  • 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

申請のための書類

猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。

  1. 「徴収猶予申請書」または「換価の猶予申請書」
  2. 「財産収支状況書」
    • 資産、負債、収支の状況等を記入してください。
    • 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
  3. 担保の提供に関する書類
    いずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。 詳しくは納税課までお問合せください。
    • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
    • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
    • 担保として提供することができる種類の財産がないといった特別の事情がある場合
  4. 申請のための書類

 【徴収猶予】

  • 災害又は盗難のときは、り災証明書、盗難の被害届の写しなど。
  • 病気又は負傷のときは、医師による診断書、医療費の領収書など。
  • 事業の廃止又は休止のときは、廃業届など。
  • 事業について著しい損益を受けたときは、調査期間と基準期間のそれぞれの期間の仮決算書(損益計算書)、確定申告書、通帳の写しなど。給与が減少したときは、給与明細又は給与収入のわかる書類など。

 【換価の猶予】

 確定申告書、決算書、通帳の写しなど。

 

AからEの事由に該当する徴収猶予については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。

Fの事由に該当する場合の徴収猶予については、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

以下必要なものを選択してダウンロードしてください。

申請書類のダウンロード





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財政部納税課徴収第一係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線321・334
ファクス番号:023-624-8397
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