市税等口座振替のご案内

ページ番号1005253  更新日 令和3年10月29日

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口座振替(自動払込)をご利用になると、次のような点で安心・便利です。

  • 納入のために、わざわざ金融機関へお出かけになる手間が省けます。
  • うっかり納め忘れることがなくなり、延滞金等がかかる心配がありません。各納期の最終日に預貯金口座から自動的に引き落とされ、山形市に納付されます。
  • 手続きは簡単、通常は一度の申込みで翌年度以降も継続されます。(納税義務者が変更になった場合は、新たに申込みの手続きが必要となります。)
  • 毎年12月に、確定申告にご使用いただける国民健康保険税の口座振替済通知書を送付いたします。

ご利用いただける市税等

  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
  • 固定資産税(償却資産)
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 市営住宅使用料
  • 農業集落排水処理施設使用料
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 民間立保育所保育料負担金
  • 市立保育所保育料
  • 母子父子寡婦福祉資金(償還金)

以上、定期賦課のものが利用できます。

ご利用いただける金融機関

  • 山形銀行
  • 荘内銀行
  • きらやか銀行
  • 山形信用金庫
  • 東北労働金庫
  • みずほ銀行
  • 七十七銀行
  • 米沢信用金庫
  • 山形市農業協同組合
  • 山形農業協同組合
  • ゆうちょ銀行(郵便局)

お申込み手続き

新規申込み

上記の金融機関(山形市内)の窓口に、3枚複写式の申込用紙〔口座振替(自動払込)依頼書〕を準備しています。この申込用紙裏面の《記載例》を参照し、所定の事項を記入・押印のうえ、預貯金口座のある金融機関の窓口に提出してください。
この申込みの際には、納税(納入)通知書・預貯金の通帳と届出印を持参してください。

  • ※上記の金融機関の山形市外や県外の支店をご利用の場合には、3枚複写式の申込用紙〔口座振替(自動払込)依頼書〕を郵送いたしますので、収納管理課へご連絡ください。
  • ※納税義務者が変更になった場合は、新たに申込みの手続きが必要となります。

口座振替の変更

新たに口座振替(自動払込)を開始する金融機関に、口座振替(自動払込)依頼書を提出してください。

口座振替の停止

金融機関に備えてある市税等口座振替(自動払込)停止届を、口座振替(自動払込)依頼している金融機関に提出してください。

口座振替開始の時期

金融機関で申込み手続きをした月の、翌月末以降の納期分から口座振替(自動払込)が開始されます。

(例)「固定資産税」の場合

金融機関受理日:4月22日
口座振替(自動払込)開始期(引落日):2期 7月31日
(注)翌月末以降の納付期限分から口座振替開始となるので、1期分(納期限4月末)は、口座振替(自動払込)になりませんので、送付された納税(納入)通知書により金融機関等の窓口で納めてください。

ご注意

  • 納税(納入)義務者または固定資産税の共有者に異動が生じた場合、軽自動車の名義人が変更になった場合は、口座振替(自動払込)が継続しません。新たに口座振替の手続きが必要です。
  • 軽自動車税について複数台所有している場合はすべて同じ口座から引き落としとなります。複数台所有している方が1台のみを口座振替することはできません。
  • 残高不足等の振替不能が1年以上続いた場合や、申し込んだ税目等が賦課されなくなった場合は、口座振替(自動払込)契約を停止することがあります。
  • 確約事項〔口座振替(自動払込)依頼書の裏面に記載〕を必ず確認し、申込みください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部納税課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線332・330
ファクス番号:023-624-8397
nozei@city.yamagata-yamagata.lg.jp