市税等口座振替のご案内

ページ番号1005253  更新日 令和8年3月30日

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口座振替(自動払込)をご利用になると、次のような点で安心・便利です。

  • 納入のために、わざわざ金融機関やコンビニ等にお出かけになる手間が省けます。
  • うっかり納め忘れることがなくなり、延滞金等がかかる心配がありません。各納期の最終日に預貯金口座から自動的に引き落とされ、山形市に納付されます。
  • 手続きは簡単、通常は一度の申込みで翌年度以降も継続されます。(納税義務者が変更になった場合は、新たに申込みの手続きが必要となります。)
  • 毎年12月に、国民健康保険税の口座振替済通知書を送付いたします。(注意:口座振替不能分については掲載されません。)

 スマホやパソコンから申込みができるWeb口座振替受付サービスも利用可能です。

ご利用いただける市税等

  • 市県民税・森林環境税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
  • 固定資産税(償却資産)
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 市営住宅使用料
  • 農業集落排水処理施設使用料
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 民間立保育所保育料負担金
  • 市立保育所保育料
  • 母子父子寡婦福祉資金(償還金)

以上、定期賦課のものが利用できます。

ご利用いただける金融機関

  • 山形銀行
  • 荘内銀行
  • きらやか銀行
  • 山形信用金庫
  • 東北労働金庫
  • みずほ銀行
  • 七十七銀行
  • 米沢信用金庫
  • 山形市農業協同組合
  • 山形農業協同組合
  • ゆうちょ銀行(郵便局)

お申込み手続き

新規申込み

上記の金融機関(山形市内)の窓口に、3枚複写式の申込用紙〔口座振替(自動払込)依頼書〕を準備しています。この申込用紙裏面の《記載例》を参照し、所定の事項を記入・押印のうえ、預貯金口座のある金融機関の窓口に提出してください。
この申込みの際には、納税(納入)通知書・預貯金の通帳と届出印を持参してください。

  • ※上記の金融機関の山形市外や県外の支店をご利用の場合には、3枚複写式の申込用紙〔口座振替(自動払込)依頼書〕を郵送いたしますので、納税課へご連絡ください。
  • ※納税義務者が変更になった場合は、新たに申込みの手続きが必要となります。

口座振替の変更

新たに口座振替(自動払込)を開始する金融機関に、口座振替(自動払込)依頼書を提出してください。

口座振替の停止

いずれかをご選択ください。(注意:ゆうちょ銀行の口座をご利用の方は、(2)のみ対応しております。)

(1)金融機関に備えてある市税等口座振替(自動払込)停止届を、口座振替(自動払込)依頼している金融機関に提出する。

(2)山形市役所納税課へご来庁いただくか、お電話にてお申し出ください。

口座振替の開始時期

Web受付完了日時の翌月末以降の納期分から開始します。

例)口座振替の申込と振替開始の時期

申込日時

開始時期

令和8年1月23日

令和8年2月末日以降の納期

※受付の当月に納付期限があるものは、お手数ですが納付書を使用し納付してください。

※申込の時期によっては、行き違いで納税(納入)通知書が納付書用となる場合があります。

ご注意

  • 納税(納入)義務者または固定資産税の共有者に異動が生じた場合や、軽自動車の名義人が変更になった場合は、口座振替(自動払込)が継続しません。変更後の納税通知書が届いてから新たに口座振替の手続きが必要です。
  • 軽自動車税について複数台所有している場合はすべて同じ口座から引き落としとなります。複数台所有している方が1台のみを口座振替することはできません。
  • 残高不足等の振替不能が1年以上続いた場合や、申込んだ税目等が課税されなくなった場合は、口座振替(自動払込)契約を停止することがあります。
  • 確約事項〔口座振替(自動払込)依頼書の裏面に記載〕を必ず確認し、お申込みください。
  • 口座名義に変更があった場合に今まで通り振替ができるかどうかは金融機関によって対応が異なります。そのため、振替ができない可能性もあるため、再度お申込みをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

財政部納税課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線332・330
ファクス番号:023-624-8397
nozei@city.yamagata-yamagata.lg.jp