公的年金にかかる個人市民税・県民税について

ページ番号1004300  更新日 令和3年12月2日

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65歳以上の方

平成21年10月から公的年金からの市民税・県民税の特別徴収(年金からの差し引き)が実施されています。年金を支払う年金保険者(年金機構など)が、市民税・県民税を年金から差し引いて、市町村へ直接納付します。支給される年金は、市民税・県民税を差し引いたあとの金額になります。(年金機構の年金払込通知書には「住民税」と記載されています。)
該当する方は、その年の4月1日で65歳以上の老齢基礎年金などを受けており、公的年金等の所得にかかる税額がある方です。市民税・県民税の納め方が変わるだけですので、この制度による新たな税負担はありません。なお、納税者の希望によって差し引きを中止することや納付書で納める方法に変えることはできません。

公的年金から市民税・県民税を特別徴収する目的

  1. 年金を受給されている方の納付の手間が省かれる
    年金から市民税・県民税を差し引くことで銀行などの窓口で納付する必要がなくなります。
  2. 市町村の事務の効率化につながる
    督促などに要していた事務や費用を減らすことができます。

対象となる方

対象となるのは、その年の4月1日現在で65歳以上の老齢基礎年金などを受けている方で、前年中の年金所得にかかる市民税・県民税が課税されている方です。すべての公的年金を受給されている方を対象としています。

(注)年金所得があっても控除額が多いなどの理由で税金のかからない方もいます。

対象とならない方

  1. その年の年1月1日以降、転出や死亡などにより、山形市に引き続き住所を有していない方
  2. 老齢基礎年金などの支払年額が18万円未満の方
  3. 介護保険料が年金から差し引きされていない方
  4. 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料と、引き去りされる市県民税の合計額が老齢基礎年金などの年額を超える方
  5. 障害年金や遺族年金などの非課税の年金のみを受けている方

特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金や退職年金などをいいます。
ただし、障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは、市民税・県民税は差し引かれません。

年金以外に所得のある方の納付方法について

差し引かれる税額は、原則、年税額全体のうち年金所得分に相当する市民税・県民税のみです。給与所得や事業所得など、ほかの所得の税額は別に納付していただくことになります。

年金所得と給与所得があり税額を給与特別徴収(給与から差し引き)している方

給与所得と年金所得をあわせて年税額を計算し、その中で年金所得分に相当する税額は、年金から差し引かれます。
給与所得分に相当する税額は、給与特別徴収になります。
年金特別徴収分の納税通知書はご自宅に届き、給与特別徴収の税額通知書は事業所から渡されることになります。

年金所得と給与所得があり税額を給与特別徴収していない方

給与所得と年金所得をあわせて年税額を計算し、その中で年金所得分に相当する税額は、年金から差し引かれます。
給与所得分に相当する税額は、納付書または口座振替で納めていただきます。
どちらの税額も、一つの通知書に記載してお送りしますのでご確認ください。

年金所得と不動産所得(事業所得、その他雑所得等)がある方

不動産所得(事業所得、その他雑所得など)と年金所得をあわせて年税額を計算し、その中で年金所得分に相当する税額は年金から差し引きになります。
不動産所得(事業所得、その他雑所得など)に相当する税額は、納付書または口座振替で納めていただきます。
どちらの税額も、一つの通知書に記載してお送りしますのでご確認ください。

差し引きが中止となる場合

引き落とし開始後、山形市以外へ転出、申告による市民税・県民税の税額の変更、年金の支給停止などがあったときは、年金からの引き落としが中止となり、ご自分で納付書または口座振替により納めていただくことになります。

徴収月と徴収方法

公的年金の支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)となります。ただし、新規に該当になった方や開始初年度の方の差し引きは、当該年の10月支給分の年金からとなります。そのため、初年度の市民税・県民税のうち半分については、6月と8月にこれまでとおり納付書または口座振替で納めていただくことになります。

初年度

初年度の6月と8月は、年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書または口座振替で納めていただきます。残りの税額は、10月、12月、2月に1/6ずつ差し引きになります。

次年度

次年度は、4月から引き落としがはじまります。4月、6月、8月は、前年度の年金に係る税額1/6の金額を差し引きます。(仮徴収といいます)10月、12月、2月は、年税額から4月、6月、8月の仮徴収の税額を差し引いた残りの税額を差し引きます。

65歳未満の方

平成22年度の税制改正により、65歳未満で市民税・県民税が給与から差引きされる方は、年金所得分と給与所得分を合算して、全体の税額を給与から差し引きできることになりました。年金所得分の税額について、給与からの差し引きを希望されない(納付書で納めたい)場合は、市民税・県民税申告や確定申告で納付方法の選択をすることができます。

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財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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