個人市民税・県民税の申告について

ページ番号1004308  更新日 令和3年12月2日

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個人市民税・県民税は、所得等に係る申告書や事業者が提出する給与支払報告書の提出などの様々な課税資料を基に税額を計算し、決定した税額を納税者のみなさまに通知することとされています。
山形市では、適正な課税を行うため、納税者のみなさまから市民税・県民税の申告にご協力をいただいております。
この申告は、市民税・県民税の算定だけではなく、国民健康保険税や介護保険料の算定資料となるほか、国民年金の免除申請や就学支援金制度等の手続きに必要な課税(所得)証明書の発行に関係する重要な手続きです。

申告書を提出していただく方

1月1日(賦課期日)現在で市内に住所のある方は、毎年申告期限までに市民税・県民税申告書を提出していただく必要があります。

  1. 営業、農業、不動産、配当などの所得があった方
  2. 給与所得のほかに所得のあった方(給与所得以外の所得が20万円以下で、所得税の確定申告をする必要のない方も市民税・県民税の申告は必要です。)
  3. 前年中に支払った国民健康保険税など、社会保険料や生命保険料、医療費などの所得控除を受ける方
  4. 前年中収入がなかった方

申告書を提出しなくてもよい方

  1. 所得税の確定申告書を税務署へ提出した方、または提出される予定の方
  2. 給与収入のみで、勤務先から山形市へ「給与支払報告書」が提出されている方
  3. 年金収入のみで、年金支給者から山形市へ「公的年金等支払報告書」が提出されている方
  4. 上記の項目に該当する方、及び山形市へ市民税・県民税申告書を提出した方の扶養親族になっており、前年中に収入がない方

(注)「2」、「3」に該当する方で、各種の所得控除を受ける、または同一生計配偶者や扶養親族などに変更がある方は、市民税・県民税申告書や確定申告書の提出が必要です。

申告の時に必要なもの

  1. マイナンバー及び身元を確認するための書類
  2. 所得の計算に必要な書類 前年中の収入や必要経費の支払額のわかるもの(源泉徴収票・出荷証明書・帳簿など)
  3. 各種領収書(国民健康保険税・介護保険料など)、証明書(国民年金保険料・生命保険料・地震保険料など)、障害者手帳等(障がいの程度を証明するもの)

※令和3年4月1日より地方税法施行規則の改正に伴い、市民税・県民税申告書への押印が不要になりました。

医療費控除を受ける場合は、前年1月1日から12月31日までに支払った領収書を整理し、医療を受けた個人ごとに病院・薬局別に明細書を作成し、お持ちください。健康組合等が発行する「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付することで記載を簡略化することができます。令和3年度より領収書の添付や提示では申告することができませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
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