高額療養費制度について

ページ番号1003965  更新日 令和3年12月22日

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質問 医療費が高額になった場合、申請によりお金が戻ると聞いたのですが。

回答

受診した月ごとに、支払った医療費が限度額を超えた場合、申請することにより戻ります。該当する方には、医療機関にかかった月の約2ヵ月後に世帯主あて封書でお知らせします。その際、次のものを持って申請してください。

  1. 郵送されたお知らせ
  2. 医療機関等からの領収書(保険適用分の医療費の金額がわかるもの)
  3. 受診者の保険証
  4. 世帯主のマイナンバーのわかるもの
  5. 世帯主の認め印(朱肉用)
  6. 世帯主名義の通帳

申請した月の翌月下旬に口座に振込みになります。
具体的な限度額など、詳しくは、次のリンクをご覧ください。

なお、これから高額な医療を受ける可能性がある場合は、限度額適用認定証の申請をし、ご利用ください。
限度額適用認定証について、詳しくは、次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課国保医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線357・358
ファクス番号:023-624-8396
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