高額な診療を受ける方へ(限度額適用認定証等について)

ページ番号1003913  更新日 令和6年3月15日

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限度額適用認定証等による医療機関での窓口負担軽減について

 同一月に同一医療機関での入院や外来診療・調剤薬局の医療費の自己負担額が高額になる場合、限度額適用認定証等(※)を医療機関に事前に提示することによって、窓口での医療費負担を高額療養費制度における限度額までにとどめることができます。
※「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」のこと

高額療養費の限度額について

交付申請について

受付窓口

  1. 受付窓口:市役所1階7番国保医療窓口
  2. 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要なもの

  • 限度額適用認定証等が必要な方の国民健康被保険証
  • 限度額適用認定証等が必要な方のマイナンバーのわかるもの

申請書

申請における注意

  1. 70~74歳の市民税課税世帯の方は、限度額適用認定証の申請が必要でない場合があります。
  2. 保険税の滞納がある場合は、限度額適用認定証等の交付を受けられないことがあります。
  3. 限度額適用認定証等は、申請された月の1日より有効となります。月をさかのぼっての申請はできません。必要な方は前もって申請してください。

    ※山形市の国民健康保険以外の方は、加入している健康保険等にお問い合わせください。

マイナ保険証を利用した受付のできる医療機関等においては、限度額適用認定証等の提示が不要となります。

 マイナ保険証の利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関等において、オンライン資格確認を行うことができる場合、限度額適用認定証等の提示が無くても窓口での医療費負担を高額療養費制度における限度額までにとどめることができるため、限度額適用認定証等の事前の交付申請手続きが不要となります。

医療機関等での手続きについて

 マイナ保険証を利用した受付のできる医療機関等において、マイナ保険証を提示し、ご本人が情報提供へ同意確認することで限度額適用認定証等の提示が不要になります。(通常の被保険者証でもこのしくみを利用することができます。)

ご利用にあたっての注意事項

  1. マイナ保険証とは、マイナンバーカードに被保険者証の利用登録をしたものです。
  2. マイナ保険証を利用した受付を導入していない医療機関等においては、限度額適用認定証等の事前申請手続き及び医療機関等での提示が必要になります。利用できる医療機関等は順次拡大中ですが、受診前にご確認ください。
  3. 市民税非課税世帯の方で、過去12か月の入院日数が90日を超える入院をした場合に、入院時の食事療養費を更に減額できる制度がありますが、その際は手続きが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課国保医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線357・358
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp