入院時の食事代の軽減(限度額適用・標準負担額減額認定証)

ページ番号1003924  更新日 令和4年12月28日

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市民税非課税世帯、低所得者1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口へ提出することにより、入院時の食事代等が軽減されます。

区分ごとの食事代等

表1:通常の負担額

区分 食費(1食あたり)
一般(下記以外の方) 460円(注)
市民税非課税世帯 低所得者2
【90日までの入院】
210円
市民税非課税世帯 低所得者2
【90日を超える入院(過去12ヵ月の入院日数)】
申請により160円
低所得者1 100円

(注)指定難病や小児慢性特定疾病の患者の方などは260円になります。
(平成30年4月1日からの金額です。)

表2:療養病床に入院する65歳以上の方の負担額

区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)(注1)
一般(下記以外の方) 460円(注2) 370円
市民税非課税世帯 低所得者2 210円 370円
市民税非課税世帯 低所得者1 130円(注3) 370円
境界層該当者 100円 0円
  • (注1)指定難病の方は0円になります。
  • (注2)一部医療機関では、420円の場合があります。
  • (注3)指定難病の方などは100円になります。

(平成30年4月1日からの金額です。)

申請について

受付窓口

  1. 受付窓口:市役所1階7番国保医療窓口
  2. 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要なもの

  1. 入院される方の保険証
  2. 入院される方のマイナンバーのわかるもの
  3. 入院日数が90日を超える方は、入院日数のわかるもの(領収書や請求書または入院期間証明書等)

申請書

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課国保医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線357・358
ファクス番号:023-624-8396
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