高額療養費について

ページ番号1003921  更新日 令和4年12月28日

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国保に加入している方が1ヶ月に限度額を超えて一部負担金を支払った場合、申請によりその超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費に該当する月毎に、世帯主の方の申請が必要です。
また、手続きの際、医療機関等からの領収書が必要ですので、紛失にご注意ください。
なお、後期高齢者医療制度の高額療養費とは申請手続きの方法が違います。

高額療養費の限度額・計算方法については次のリンクをご覧ください。

限度額適用認定証の申請については次のリンクをご覧ください。

申請について

高額療養費に該当した場合、医療機関等にかかった月の約2ヵ月後、市から世帯主あてにお知らせを郵送します。
申請した月の翌月下旬に高額療養費が口座に振り込みになります。
※診療月の翌月1日から起算して2年で時効となります。時効を過ぎますと支給申請ができなくなりますのでご注意ください。

受付窓口

  1. 受付窓口:市役所1階7番国保医療窓口
  2. 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要なもの

  • 郵送された支給申請書
  • 申請書に記載されている、全ての医療機関等からの領収書(原本)
  • 受診者の保険証
  • 世帯主のマイナンバーのわかるもの
  • 世帯主の認め印(朱肉用)
  • 世帯主名義の通帳

(なお、世帯主名義以外の口座への振込みを希望する場合は、世帯主の委任状が必要です。)

申請書

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課国保医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線357・358
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp