高額療養費について

ページ番号1003921  更新日 令和7年1月17日

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国保に加入している方が1か月に限度額を超えて一部負担金を支払った場合、申請によりその超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費に該当する月毎に、世帯主の方の申請が必要です。
また、手続きの際、医療機関等からの領収書が必要ですので、紛失にご注意ください。
なお、後期高齢者医療制度の高額療養費とは申請手続きの方法が違います。

高額療養費の限度額・計算方法については次のリンクをご覧ください。

限度額適用認定証等の申請については次のリンクをご覧ください。

申請について

高額療養費に該当した場合、医療機関等にかかった月の約2か月後、市から世帯主あてにお知らせを郵送します。
申請した月の翌月下旬に高額療養費が口座に振り込みになります。
※診療月の翌月1日から起算して2年で時効となります。時効を過ぎますと支給申請ができなくなりますのでご注意ください。

受付窓口

  1. 受付窓口:市役所1階7番国保医療窓口
  2. 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要なもの

  • 郵送された支給申請書
  • 申請書に記載されている、全ての医療機関等からの領収書(原本)
  • 世帯主のマイナンバーのわかるもの
  • 世帯主の認印(朱肉用)
  • 世帯主の振込先のわかるもの(通帳等)

(なお、世帯主名義以外の口座への振込みを希望する場合は、世帯主の委任状が必要です。)

申請書

簡素化(特例申請)について

 該当する月毎に申請が必要だった高額療養費の申請手続きについて、特例の申請書を提出していただくことにより、特例の申請書提出の翌月以降は申請手続きが不要になります。
 ※簡素化の対象…特例申請書提出の翌月以降の高額療養費
 

【簡素化の条件】

  • 世帯主に国民健康保険税の滞納がない
  • 簡素化の申請書(特例申請書)に記載された同意事項(下記参照)に同意できる

【同意事項】

  • 国民健康保険税の滞納がある場合、この申請書による支給は停止すること。
  • 支払うべき医療費の一部負担金に未納がないことを誓約すること。また、今後一部負担金に未納が発生した場合、遅滞なく
    山形市へ申し出ること。
  • 指定した金融機関に振り込みが出来なくなった場合、この申請書による支給は停止すること。
  • 世帯主の変更等、被保険者資格の変更があった場合、この申請書による支給が停止することがあること。
  • 高額療養費の支給後の変更等により返還金が発生した場合には、その後に支給される高額療養費と調整すること。また、調整できない場合は、山形市へ返還すること。
  • 傷病の原因が第三者の行為(交通事故や他人の飼い犬から噛まれた等)による場合や、労災である場合は、その旨を届けること。
  • 一部負担金の支払状況について、市から医療機関等に照会する場合があること。
  • 重度心身障害者医療費助成と重複するものとして算定される額の控除、医療費助成事業給付金への充当その他高額療養費の
    受領に関する一切の権限を山形市に委任すること。

【特例申請の手続きについて】
 
簡素化の対象となる世帯の世帯主には、従来(診療月毎)の申請書と特例申請書の2種類の申請書を送付しますので、簡素化を
希望する場合は、必ず2種類の申請書を提出してください(簡素化申請書のみの提出は受付できません)。
 
申請書に記載された同意事項をよくお読みいただき、ご了承のうえ申請いただくようお願いします。


【特例申請に必要なもの】
 (1)従来(診療月毎)の申請書と特例申請書の2種類(必ず2種類を提出ください)
 (2)従来(診療月毎)の申請に係る医療機関等からの領収書原本
 (3)世帯主のマイナンバーがわかるもの
 (4)世帯主の認印(朱肉用)
 (5)世帯主の振込先がわかるもの(通帳等)
 ※世帯主以外の口座に振込を希望する場合は、委任状が必要になります。委任状が必要な方はお申し出ください。

 ※郵送でも申請を受け付けします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課国保医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線357・358
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp