高額療養費の限度額について(70歳から74歳の方)
自己負担限度額(令和8年8月改正)
70歳から74歳の場合
| 区分 | 外来(個人ごと) | 入院(世帯単位) | 年間上限額(注4) |
|---|---|---|---|
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現役並み所得者3. (課税所得690万円以上) |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% |
168万円 |
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現役並み所得者2. (課税所得380万円以上) |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% (多数回:93,000円)注3 |
111万円 |
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現役並み所得者1. (課税所得145万円以上) |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% |
53万円 |
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一般 (課税所得145万円未満) |
22,000円 (年間上限額:216,000円)注4 |
61,500円 (多数回:44,400円) 注3 |
53万円 |
| 低所得者2.(注1) |
11,000円 (年間上限額:96,000円)注4 |
25,700円 (多数回:24,600円) 注3 |
29万円 |
| 低所得者1.(注2) |
8,000円 |
15,700円 |
18万円 |
- ※適用区分の判定は、療養を受けた月が1~7月の場合は前々年、8~12月の場合は前年の所得により行います。
- 注1 低所得者2.とは、同一世帯の世帯主および国保加入者が市民税非課税の方。
- 注2 低所得者1.とは、同一世帯の世帯主および国保加入者が市民税非課税で、さらに、その全員の所得が0円となる方。
※「所得」とは、それぞれの方の給与や年金などの収入から、必要経費・控除額(公的年金については控除額826,500円)を差し引いたものです。例えば、公的年金だけで生計を立てている方々については、家族それぞれの年金収入が826,500円に満たない場合、この区分の対象となります。 - 注3 過去12か月間に4回以上該当した場合の4回目以降の額。
- 注4 8月から翌7月までの1年間の医療費の上限額。
70歳~74歳の方の計算
外来のみの受診の場合は、個人ごとに自己負担を合算して、個人ごとの限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
外来と入院の受診の場合は、すべての自己負担を合算して、世帯ごとの限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
自己負担の考え方
- 月ごとに計算します。(月の1日から末日までの受診について1ヶ月とします。)
- 病院・診療所・歯科の区別なく、すべて合算します。
- 入院した時の食事代や差額ベッド代は計算の対象になりません。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部国民健康保険課国保医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線357・358
ファクス番号:023-624-8396
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