高額療養費の限度額について(70歳から74歳の方)
自己負担限度額
70歳から74歳の場合
区分 | 外来(個人ごと) | 入院(世帯単位) |
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現役並み所得者3. | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回:144,000円)注3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回:144,000円)注3 |
現役並み所得者2. |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回:93,000円)注3 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回:93,000円)注3 |
現役並み所得者1. | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回:44,400円)注3 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回:44,400円)注3 |
一般 | 18,000円(年間上限額:144,000円)注4 | 57,600円(多数回:44,400円) 注3 |
低所得者2. 注1 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1. 注2 | 8,000円 | 15,000円 |
- ※適用区分の判定は、療養を受けた月が1~7月の場合は前々年、8~12月の場合は前年の所得により行います。
- ※現役並み所得者とは、市民税の課税標準額が145万円以上の方とその同一世帯の70歳以上の方です。ただし、70歳以上の方の収入の合計が基準額未満の場合、申請により「一般」となります。
(基準額:単身383万円、2人以上520万円)
- 注1 低所得者2.とは、同一世帯の世帯主および国保加入者が市民税非課税の方。
- 注2 低所得者1.とは、同一世帯の世帯主および国保加入者が市民税非課税で、さらに、その全員の所得が0円となる方。
※「所得」とは、それぞれの方の給与や年金などの収入から、必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたものです。例えば、公的年金だけで生計を立てている方々については、家族それぞれの年金収入が80万円に満たない場合、この区分の対象となります。 - 注3 過去12か月以内に3か月以上、限度額に達した場合は、4か月目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
- 注4 年間上限額とは8月から翌7月までの1年間の医療費の上限額。
70歳~74歳の方の計算
外来のみの受診の場合は、個人ごとに自己負担を合算して、個人ごとの限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
外来と入院の受診の場合は、すべての自己負担を合算して、世帯ごとの限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
自己負担の考え方
- 月ごとに計算します。(月の1日から末日までの受診について1ヶ月とします。)
- 病院・診療所・歯科の区別なく、すべて合算します。
- 入院した時の食事代や差額ベッド代は計算の対象になりません。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部国民健康保険課国保医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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