高額療養費の限度額について(70歳から74歳の方)

ページ番号1003911  更新日 令和8年8月1日

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自己負担限度額(令和8年8月改正)

70歳から74歳の場合

区分 外来(個人ごと) 入院(世帯単位) 年間上限額(注4)

現役並み所得者3.

(課税所得690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
(多数回:140,100円)注3

168万円

現役並み所得者2.

(課税所得380万円以上)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

(多数回:93,000円)注3

111万円

現役並み所得者1.

(課税所得145万円以上)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
(多数回:44,400円)注3

53万円

一般

(課税所得145万円未満)

22,000円

(年間上限額:216,000円)注4

61,500円

(多数回:44,400円) 注3

53万円

低所得者2.(注1)

11,000円

(年間上限額:96,000円)注4

25,700円

(多数回:24,600円) 注3

29万円

低所得者1.(注2)

8,000円

15,700円

18万円

  • ※適用区分の判定は、療養を受けた月が1~7月の場合は前々年、8~12月の場合は前年の所得により行います。
  • 注1 低所得者2.とは、同一世帯の世帯主および国保加入者が市民税非課税の方。
  • 注2 低所得者1.とは、同一世帯の世帯主および国保加入者が市民税非課税で、さらに、その全員の所得が0円となる方。
    ※「所得」とは、それぞれの方の給与や年金などの収入から、必要経費・控除額(公的年金については控除額826,500円)を差し引いたものです。例えば、公的年金だけで生計を立てている方々については、家族それぞれの年金収入が826,500円に満たない場合、この区分の対象となります。
  • 注3 過去12か月間に4回以上該当した場合の4回目以降の額。
  • 注4 8月から翌7月までの1年間の医療費の上限額。

70歳~74歳の方の計算

外来のみの受診の場合は、個人ごとに自己負担を合算して、個人ごとの限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
外来と入院の受診の場合は、すべての自己負担を合算して、世帯ごとの限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。

自己負担の考え方

  • 月ごとに計算します。(月の1日から末日までの受診について1ヶ月とします。)
  • 病院・診療所・歯科の区別なく、すべて合算します。
  • 入院した時の食事代や差額ベッド代は計算の対象になりません。

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市民生活部国民健康保険課国保医療係
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