高額療養費の限度額について(70歳未満の方)

ページ番号1003912  更新日 令和8年8月1日

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自己負担限度額(令和8年8月改正)

70歳未満の場合

所得要件

自己負担限度額

年間上限額(注4)

区分
基礎控除後の所得(注1)901万円超
または所得が未申告の世帯

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

(多数回:140,100円)注3

168万円

基礎控除後の所得(注1)
600万円超~901万円以下

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

(多数回:93,000円)注3

111万円

基礎控除後の所得(注1)
210万円超~600万円以下

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

(多数回:44,400円)注3

53万円

基礎控除の所得(注1)210万円以下

61,500円(多数回:44,400円)注3

53万円

市民税非課税世帯(注2)

36,900円(多数回:24,600円)注3

29万円

※適用区分の判定は、療養を受けた月が1~7月の場合は前々年、8~12月の場合は前年の所得により行います。

  • 注1 基礎控除後の所得とは、保険税算定の基礎となる所得です。
  • 注2 市民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主および国保加入者が市民税非課税の方。
  • 注3 過去12か月間に4回以上該当した場合の4回目以降の額。
  • 注4 8月から翌7月までの1年間の医療費の上限額。

70歳未満の方の計算

21,000円以上の自己負担を合算して、自己負担限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。

自己負担の考え方

  • 月ごとに計算します。(月の1日から末日までの受診について1ヶ月とします。)
  • 病院、診療所ごとに計算します。
  • 同じ病院でも歯科は別に計算します。
  • 同じ病院でも入院と通院は別に計算します。
  • 院外処方で調剤を受けたときは合算して計算します。
  • 入院した時の食事代や差額ベッド代は計算の対象にはなりません。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課国保医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線357・358
ファクス番号:023-624-8396
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