高額療養費の限度額について(70歳未満の方)

ページ番号1003912  更新日 令和3年10月29日

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自己負担限度額

70歳未満の場合(平成27年1月診療分以降)

所得要件

自己負担限度額

(3回目まで)

自己負担限度額

(4回目以降(注3))

区分
基礎控除後の所得(注1)901万円超
または所得が未申告の世帯
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
基礎控除後の所得(注1)
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
基礎控除後の所得(注1)
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
基礎控除の所得(注1)210万円以下 57,600円 44,400円
市民税非課税世帯(注2) 35,400円 24,600円

※適用区分の判定は、療養を受けた月が1~7月の場合は前々年、8~12月の場合は前年の所得により行います

  • 注1 基礎控除後の所得とは、保険税算定の基礎となる所得です。
  • 注2 市民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主および国保加入者が市民税非課税の方。
  • 注3 過去12ヶ月以内に4回以上高額医療費に該当した場合の4回目以降の限度額です。
  • 注4 上位所得者世帯とは、保険税の基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯および所得の申告がない世帯の方。

70歳未満の方の計算

21,000円以上の自己負担を合算して、国保世帯全体の限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。

自己負担の考え方

  • 月ごとに計算します。(月の1日から末日までの受診について1ヶ月とします。)
  • 病院、診療所ごとに計算します。
  • 同じ病院でも歯科は別に計算します。
  • 同じ病院でも入院と通院は別に計算します。
  • 院外処方で調剤を受けたときは合算して計算します。
  • 入院した時の食事代や差額ベッド代は計算の対象にはなりません。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課国保医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線357・358
ファクス番号:023-624-8396
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