高額療養費の限度額について(70歳未満の方)
自己負担限度額(令和8年8月改正)
70歳未満の場合
| 所得要件 |
自己負担限度額 |
年間上限額(注4) |
区分 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除後の所得(注1)901万円超 または所得が未申告の世帯 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% (多数回:140,100円)注3 |
168万円 |
ア |
| 基礎控除後の所得(注1) 600万円超~901万円以下 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% (多数回:93,000円)注3 |
111万円 |
イ |
| 基礎控除後の所得(注1) 210万円超~600万円以下 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% (多数回:44,400円)注3 |
53万円 |
ウ |
| 基礎控除の所得(注1)210万円以下 |
61,500円(多数回:44,400円)注3 |
53万円 |
エ |
| 市民税非課税世帯(注2) |
36,900円(多数回:24,600円)注3 |
29万円 |
オ |
※適用区分の判定は、療養を受けた月が1~7月の場合は前々年、8~12月の場合は前年の所得により行います。
- 注1 基礎控除後の所得とは、保険税算定の基礎となる所得です。
- 注2 市民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主および国保加入者が市民税非課税の方。
- 注3 過去12か月間に4回以上該当した場合の4回目以降の額。
- 注4 8月から翌7月までの1年間の医療費の上限額。
70歳未満の方の計算
21,000円以上の自己負担を合算して、自己負担限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
自己負担の考え方
- 月ごとに計算します。(月の1日から末日までの受診について1ヶ月とします。)
- 病院、診療所ごとに計算します。
- 同じ病院でも歯科は別に計算します。
- 同じ病院でも入院と通院は別に計算します。
- 院外処方で調剤を受けたときは合算して計算します。
- 入院した時の食事代や差額ベッド代は計算の対象にはなりません。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部国民健康保険課国保医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線357・358
ファクス番号:023-624-8396
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