高額医療・高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度について
医療保険・介護保険それぞれ月額で限度額が設けられておりますが、更にそれらを合算しての年額の限度額が設けられています。限度額を超えた場合、申請によりその超えた分が支給されます。
※医療保険・介護保険の両方のサービスを利用している場合が対象になりますので、どちらか一方しか利用していない場合は対象外となります。
自己負担の考え方
- 年額(毎年8月1日から翌年7月31日)で計算します。
- 月額で高額療養費に該当している場合の自己負担は、限度額の金額で計算します。
- 計算の対象となる自己負担は、月額の高額療養費における自己負担の考え方と同じです。
※高額療養費の限度額・計算方法について
限度額(年額)
所得や年齢に応じて限度額が決まります。
国民健康保険、介護保険それぞれの自己負担額を合算し、年額で自己負担額が次の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
※年額、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間
70歳未満の限度額
所得区分 | 限度額 |
---|---|
ア | 212万円 |
イ | 141万円 |
ウ | 67万円 |
エ | 60万円 |
オ | 34万円 |
70歳~74歳の限度額
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
申請について
受付窓口
- 受付窓口:市役所1階7番国保医療窓口
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分
申請に必要なもの
- 対象者の保険証(国保と介護保険の両方)
- 世帯主の認め印(朱肉用)
- 世帯主および申請者のマイナンバーのわかるもの
- 介護被保険者の認め印(対象者が複数いれば対象者分必要)
- 振込先のわかるもの(医療分は世帯主名義の通帳、介護分は介護被保険者名義の通帳)
※対象期間中に山形市の国民健康保険と介護保険以外の保険に加入期間がある場合は、必要書類が異なりますので詳しくはお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部国民健康保険課国保医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線357・358
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp