年の途中で国保を離脱した場合、何期分までを納めればいいのですか?

ページ番号1003957  更新日 令和3年10月29日

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質問 年の途中で国保を離脱した場合、何期分までを納めればいいのですか?

回答

年の途中で国保を離脱した方の国保税は、加入期間に応じて月割で再計算をすることになりますが、届け出の時期や届け出後の世帯状況(国保加入者の有無)により、納付していただく期が異なります。通常、届け出をした月の翌月中旬に税額変更通知書を送付しますので、その通知書が届くまでに納期限が到来するものは、変更前の税額で納付をお願いします(口座振替の場合は、納期限に変更前の税額で引落しされます)。

  • 変更後の税額より納付額が多い場合は、差額分をお返しします。後日、収納管理課より還付の通知書が送付されますので、通知書に従いお手続きください。
  • 納期限までに納付ならない税額があると、督促手数料や延滞金が加算されるなど、不利益を受ける場合があります。

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