年の途中で国保へ加入した場合や国保から離脱した場合、国保税はどのようになるのですか?

ページ番号1003952  更新日 令和3年10月29日

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質問 年の途中で国保へ加入した場合や国保から離脱した場合、国保税はどのようになるのですか?

回答

年の途中で国保資格の異動(出生、死亡、転入、転出、他保険加入・離脱等)があった場合は、国保への加入期間に応じて月割で国保税を計算します。
計算の結果、不足が生じた場合などは、残りの納期で再期割りした額(世帯で国保加入者がいなくなったときや納期がないとき等は一括)で納付していただくことになります。
また、逆に納め過ぎとなっている場合は、差額分をお返しします。後日、収納管理課より還付の通知書が送付されますので、通知書に従い手続きください。

※国保加入者の資格は、加入・離脱の届け出をした日からではなく、以前の健康保険の資格がなくなった時、又は、取得した時からとなります。そのため、国保税もその該当月から計算されることになります。
例えば、3月20日に会社を退職された方が、国保への加入届け出を忘れ、6月20日に加入届け出をした場合は、3月分から国保税が計算されることになります。

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