国保税の変更通知書が届いたがどうしてですか?

ページ番号1003944  更新日 令和3年10月29日

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質問 国保税の変更通知書が届いたがどうしてですか?

回答

次のことが考えられます。

1.所得(課税対象所得)額の変更

国保税は前年の所得額に基づいて計算しています。修正申告などで所得額が変われば国保税額も変わることになります。

2.国保加入者数の変更

世帯内の国保加入者に異動(出生、死亡、転入、転出、他保険加入・離脱等)があった場合、その方の所得割や均等割が加入期間に応じて計算され増額(減額)されます。

3.介護分の変更

年度の途中で国保加入者の年齢が40歳になると、介護保険第2号被保険者となるため、月割で介護分が増額課税されます。

4.転入してきた方

国保税は「所得割・均等割・平等割」から成ります。転入された方の国保税を計算するために前年中の所得を以前の住所地に照会しておりますが、納税通知書の送付時期までに以前の住所地から回答がない場合は、「均等割・平等割」のみで計算した納税通知書をお送りします。その後、所得額が確定した時点で、再度国保税を計算するため、国保税額が変更(所得割額の増額等)される場合があります。

5.特別徴収から普通徴収へ納付方法の変更

次に該当する場合、特別徴収が中止され普通徴収に納付方法が変更され、残りの税額が未到来の納期数で再期割されます。

  • 年度の途中で税額が減る場合
  • 特別徴収の要件から外れた場合
  • 納付方法の変更申し出をした場合

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