特別徴収に変更になるとお知らせが届きました。今までどおりの納付方法を続けることはできますか?
質問 特別徴収(年金からの差引き)に変更になるとお知らせが届きました。今までどおりの納付方法を続けることはできますか?
回答
申し出をすることで口座振替を続けることはできますが、金融機関等の窓口納付を続けることはできません。口座振替を希望する方は、国民健康保険課(市役所1階8番窓口)でお手続きください。なお、これまで口座振替で納付していた方も、口座振替を続けるには手続きが必要となります。
手続き方法(これまでの納付方法により手続き方法が異なります)
- 口座振替で納付していた方の手続き
納付方法変更申出書を記入しご提出ください(添付書類はありません)。 - 金融機関等の窓口で納付していた方(新たな口座からの振替を希望する方)の手続き
- 初めにお取引きのある金融機関窓口で口座振替の申込み手続きをしてください。
- 金融機関での手続き後、納付方法変更申出書を記入し、口座振替の申込依頼書(依頼者用)控えのコピーを添えてご提出ください。
※申出書の提出日により、特別徴収が中止される時期が異なります。後日、変更後の納税通知書を送付しますので、ご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部国民健康保険課保険税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線354・360
ファクス番号:023-624-8396
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