会社が倒産し、国保に加入しました。国保税は安くなりませんか?

ページ番号1003950  更新日 令和3年10月29日

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質問 会社が倒産し、国保に加入しましたが、納付が非常に厳しい状況です。国保税を安くすることはできませんか?

回答

会社の倒産や解雇、雇い止めなどの理由で離職された方に対して、平成22年4月1日から「非自発的失業者に対する軽減制度」を行っています。
この軽減を受けるためには、申請が必要となりますので、雇用保険受給資格者証、世帯主の認め印、マイナンバーカードまたは通知カードを持って、国民健康保険課(市役所1階8番窓口)でお手続きください。

対象者(次の全てに該当する方)

  1. 離職時65歳未満の方
  2. 雇用保険受給資格者証の離職理由の番号が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する方

※「高年齢受給資格者」及び「特例受給資格者」の方は対象外となります。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

軽減内容

国保税の計算の基礎となっている前年の所得のうち、離職者本人の給与所得を100分の30とみなして計算します。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課保険税係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線354・360
ファクス番号:023-624-8396
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