住宅用地の特例(都市計画税を含む)について

ページ番号1004474  更新日 令和4年3月8日

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土地の固定資産税については、住宅の敷地として利用している土地(住宅用地)について課税標準の特例による軽減措置が適用されるため、住宅用地以外と比べ税負担が低く抑えられています。
この軽減措置を適用するにあたり、以下の事項に該当する方は「固定資産税の住宅用地等申告書」を提出していただく必要があります。なお、以下の事項に該当しない場合においても、「固定資産税の住宅用地等申告書」により利用状況の確認をさせていただく場合があります。

  1. 住宅を新築・購入した場合
  2. 住宅を増築又は一部取り壊した場合
  3. 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合等)
  4. 家屋を取り壊した場合(建て替えによる解体を含む)
  5. 土地の用途(利用状況)を変更した場合(貸駐車場であった土地を住宅の庭として利用するようになった場合等)

住宅用地の範囲

家屋床面積の10倍の面積までが、住宅用地として課税されます。それを超える部分については、非住宅用地として課税されます。
つまり、家屋床面積が100平方メートルの場合、敷地面積1,000平方メートルまでは住宅用地として課税され、1,000平方メートルを超える部分については非住宅用地として課税されることになります。

併用住宅敷地における住宅用地の範囲

居住の用途に使用している家屋を専用住宅といい、一部を居住の用途以外にも使用している家屋を併用住宅といいます。併用住宅の場合は敷地全体が住宅用地とならない場合があります。下表の率を敷地面積に乗じることで住宅用地面積を求めることができます。

家屋の区分 居住部分の割合 住宅用地の率
ア 専用住宅   1.0
イ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0
ウ イ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0

住宅用地の種類

小規模住宅用地

  1. 住宅1戸あたり200平方メートルまでの住宅用地については小規模住宅用地といい、固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1に軽減されます。
  2. 同じく、都市計画税も課税標準額が評価額の3分の1に軽減されます。

一般住宅用地

  1. 住宅1戸あたり200平方メートルを超える住宅用地については一般住宅用地といい、固定資産税の課税標準額が評価額の3分の1に軽減されます。
  2. 同じく、都市計画税も課税標準額が評価額の3分の2に軽減されます。

例1 敷地面積300平方メートルの一戸建て住宅の場合

事例は戸数が1戸の専用住宅用地であるので、300平方メートルのうち200平方メートルまでが小規模住宅用地となり、残りの100平方メートルが一般住宅用地として課税されることになります。

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