認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について

ページ番号1004480  更新日 令和8年3月31日

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平成21年6月4日から令和13年3月31日までに、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税の減額を通常の新築住宅よりも2年間長く受けることができます。なお、この減額については新築した翌年の1月31日までに申告が必要です

減額措置の概要

面積要件

新築時期
平成21年6月4日から令和13年3月31日まで
床面積要件

居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下

(令和8年3月31日までに建築された家屋は、50平方メートル(一戸建て以外のアパート等は40平方メートル)以上280平方メートル以下)

減額期間

新築後5年度分(中高層耐火建築物または中高層準耐火建築物の住宅で3階建以上は新築後7年度分)

減額対象面積

居住部分において、120平方メートルを限度とし、2分の1相当額が減額になります。

減額を受けるための手続き

以下の書類を添えて、新築した翌年の1月31日までに資産税課への申告が必要です。

  1. 「認定長期優良住宅に係る固定資産税の特例措置についての申告書」(下記様式)
  2. 認定長期優良住宅の「認定通知書」の写し

申告書様式

その他

店舗等と居宅を兼ねる併用住宅は、居住部分の床面積が2分の1以上を占めるものに限られ、店舗や事務所部分は減額の対象となりません。
また、都市計画税については減額の対象になりません。

認定長期優良住宅ではない新築住宅への減額については、次のリンクをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部資産税課家屋第一・二係
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