東日本大震災に伴う固定資産税・都市計画税の軽減措置について
東日本大震災により家屋に被害を受けた方、または同震災による原子力発電所の事故で被害を受けられた方などが、その代わりとなる住宅用地または家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができる場合があります。
軽減を受けようとする際には申請が必要となりますので、資産税課までお問い合わせください。
東日本大震災による地震・津波などで被害を受けた場合
1.被災代替住宅用地の特例
東日本大震災の被災により、市町村が発行するり災証明において半壊以上の認定を受けた住宅(被災住宅)の敷地(被災住宅用地)の所有者等が、代わりとなる土地(被災代替住宅用地)を新たに取得した場合に、その土地のうち被災住宅用地相当分について住宅用地とみなすことにより、取得後3年度分の固定資産税・都市計画税が軽減される制度です。
軽減内容
- 小規模住宅用地相当分(被災代替住宅用地のうち200平方メートルまでの分)
被災代替住宅用地を取得した翌年から3年度分、固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1となります。 - 一般住宅用地相当分(被災代替住宅用地のうち200平方メートルを超える分)
被災代替住宅用地を取得した翌年から3年度分、固定資産税は3分の1、都市計画税は3分の2となります。
〈留意点〉被災代替住宅用地を取得後、家屋・構築物を設置した場合は、この特例の適用を受けることはできません。
2.被災代替家屋の特例
東日本大震災の被災により、市町村が発行するり災証明において半壊以上の認定を受けた家屋(被災家屋)の所有者等が、代わりとなる家屋(被災代替家屋)を新たに取得・改築した場合に、その家屋のうち被災家屋相当分について、取得後6年度分の固定資産税・都市計画税が軽減される制度です。
軽減内容
- 被災代替家屋を取得した翌年から4年度分
固定資産税・都市計画税がそれぞれ2分の1となります。 - 1の期間後の2年度分
固定資産税・都市計画税がそれぞれ3分の1となります。
東日本大震災による原子力発電所の事故で被害を受けた場合
1.警戒区域または居住困難区域内住宅用地に係る代替住宅用地の特例
東日本大震災による原子力発電所の事故により設定された警戒区域または居住困難区域内にある住宅の敷地(対象区域内住宅用地)の所有者等が、代わりとなる土地(代替住宅用地)を新たに取得した場合に、その土地のうち対象区域内住宅用地相当分について住宅用地とみなすことにより、取得後3年度分の固定資産税・都市計画税が軽減される制度です。
軽減内容
- 小規模住宅用地相当分(代替住宅用地のうち200平方メートルまでの分)
代替住宅用地を取得した翌年から3年度分、固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1となります。 - 一般住宅用地相当分(代替住宅用地のうち200平方メートルを超える分)
代替住宅用地を取得した翌年から3年度分、固定資産税は3分の1、都市計画税は3分の2となります。
〈留意点〉代替住宅用地を取得後、家屋・構築物を設置した場合は、この特例の適用を受けることはできません。
2.警戒区域または居住困難区域内家屋に係る代替家屋の特例
東日本大震災による原子力発電所の事故により設定された警戒区域または居住困難区域内にある家屋(対象区域内家屋)の所有者等が、代わりとなる家屋(代替家屋)を新たに取得した場合に、その家屋のうち対象区域内家屋相当分について、取得後6年度分の固定資産税・都市計画税が軽減される制度です。
軽減内容
- 代替家屋を取得した翌年から4年度分
固定資産税・都市計画税がそれぞれ2分の1となります。 - 1の期間後の2年度分
固定資産税・都市計画税がそれぞれ3分の1となります。
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このページに関するお問い合わせ
財政部資産税課家屋第一・二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線317・318・365・370
ファクス番号:023-624-8397
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