大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額について

ページ番号1012494  更新日 令和7年4月17日

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一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了した場合、固定資産税が減額になります。

適用要件・手続き等

減額対象となるマンションの要件

次の要件をすべて満たしていること

 ・築20年以上が経過している、総戸数が10戸以上のマンションであること

 ・過去に1回以上、外壁、屋根、通路等の防水等に関する大規模な修繕工事を適切に行っていること

 ・長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること

具体的には、以下いずれかの場合

 ・工事完了日の翌年1月1日までに管理計画の認定を受けている

 ・助言・指導を受けて長期修繕計画の作成・見直しを行っている

減額となる期間・範囲

工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、一戸あたり100平方メートル相当分までを限度として税額の3分の1を減額します。

減額を受けるための手続き

工事が完了した日から3か月以内に、減額申告書に下記の書類を添付のうえ申告してください。

なお、管理組合の管理者等が必要書類を提出する場合は、減額申告書は不要です。

申告に必要な書類

マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画認定マンションの場合

 ・大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書

 ・添付書類(全て写しでの提出可)

  1. 大規模の修繕等証明書(建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人発行)
  2. 過去工事証明書(建築士又はマンション管理士発行)
  3. 修繕積立金引上証明書(建築士又はマンション管理士発行)
  4. 管理計画の認定通知書(山形市発行)
  5. マンションの総戸数が10戸以上であることがわかる平面図や管理規約などの書類

 ※管理組合の管理者等が提出する場合は、減額申告書は不要です。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく
助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

 ・大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書

 ・添付書類(全て写しでの提出可)

  1. 大規模の修繕等証明書(建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人発行)
  2. 過去工事証明書(建築士又はマンション管理士発行)
  3. 助言・指導内容実施等証明書(山形市発行)
  4. マンションの総戸数が10戸以上であることがわかる平面図や管理規約などの書類

 ※管理組合の管理者等が提出する場合は、減額申告書は不要です。

 添付書類1.2.3の各証明書の様式は下記の国土交通省ホームページからダウンロードすることができます。

申告書の様式・記入例

関連部署

マンションの管理計画の認定制度、長期修繕計画の助言・指導に関することについては、まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係(内線470、471)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部資産税課家屋第一・二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線317・318・365・370
ファクス番号:023-624-8397
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