固定資産税の現所有申告書について

ページ番号1004460  更新日 令和6年4月1日

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固定資産税の「現に所有している者(法定相続人等)」の申告が地方税法で義務化されました。

固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、次の賦課期日(毎年1月1日)までに相続登記が完了していない場合は、その固定資産を現に所有している方(法定相続人等)が、納税義務者となりますので、「固定資産現所有申告書」の提出が必要です。
なお、申告期限は、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3ヵ月を経過した日までとなります。
また、正当な事由なく申告を行わなかった場合は、固定資産税における他の申告と同様の罰則(10万円以下の過料)も設けられました。(市税条例第65条)
申告書については、下記「固定資産現所有申告書」に現所有者の代表者から署名いただき、山形市役所資産税課管理係にご郵送いただくか、山形市役所2階24番窓口へご提出ください。

申告書のダウンロード

※申請書をダウンロードできない方は、ご連絡をいただければ郵送いたします。
また、資産税課窓口にもご用意しております。

相続登記の申請が義務化されました。

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。

詳しくは、下記リンクの法務省ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部資産税課管理係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線313・314
ファクス番号:023-624-8397
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