家屋を建築するとき・とりこわしたときは資産税課まで届出をお願いします

ページ番号1004475  更新日 令和3年10月29日

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家屋を新築や増築、改築などをするとき、または家屋をとりこわしたときは資産税課まで届出をお願いします。

令和3年4月より申告書の捺印が不要になりました。

家屋をとりこわしたとき

山形市では職員による巡回などによって滅失家屋の現況把握に努めているところです。
しかしながら比較的工期が短いこともあり、把握が困難な場合もあります。
届出がない場合、とりこわした家屋について課税されてしまうこともありますので、家屋を全部または一部とりこわした場合はとりこわし申告書にて届出のご協力をお願いします。

家屋を新築・増築・改築するとき

住宅・物置・車庫・店舗などの家屋を新築・増築した場合、翌年度からその家屋に対して固定資産税が課税されます。
固定資産税評価額を算出するために、職員による家屋調査等を実施しておりますので、ご協力をお願いします。
家屋を新築・増築・改築される場合は、家屋建築申告書にて届出のご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

財政部資産税課家屋第一・二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線317・318・365・370
ファクス番号:023-624-8397
sisanzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp