固定資産税の家屋現況調査ご協力のお願い

ページ番号1004461  更新日 令和3年10月29日

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固定資産税の適正な課税のため、航空写真での照合や現地調査等により、市内全域を対象に、課税台帳(固定資産税を課税するに当たっての元となる台帳)と現況が一致しているかどうかを確認する家屋現況調査を進めています。

基本的な調査の流れ

(1)航空写真との照合

航空写真を使って、「課税台帳がないと思われる建物」、「課税台帳はあるが存在していないと思われる建物」など、課税台帳と現況が一致していないと思われる家屋を抽出します。

(2)現地調査

上記(1)の調査で抽出された家屋について、調査員が現地調査を行います。この現地調査では次のことを確認します。

  • 家屋台帳にない家屋が固定資産税の対象となる家屋かどうか(注釈1)
  • 家屋台帳はあるが存在していない家屋の有無(存在していない場合は家屋台帳を抹消します)
  • その他

現地調査は、基本的に敷地外から行いますが、敷地外からでは判断できない場合には、所有者の許可を得て敷地内に立ち入らせていただく場合もあります。

(注釈1)固定資産税の対象となる家屋は、「土地に定着していること」「三方以上が壁で囲われていること」「用途性があること」の三つの要件を満たしている場合です。

(3)家屋調査

上記(2)の調査の結果、固定資産税の対象となる家屋である場合については、

  • 所有者を訪問し、当該建物が固定資産税の対象となる旨を説明させていただきます。
  • 引き続き、当該家屋の固定資産税の税額を決めるために家屋調査(建物の大きさ、用途等の調査)をさせていただきます。

その他

  • 調査は、基本的に事前連絡をせずに実施させていただいております。また、ご不在の場合等は、ハガキ等で日時を指定させていただいた上で訪問する場合もあります。
  • 調査員が立ち入り調査等をさせていただく場合には、事前に身分証明書を提示してから調査を行います。
  • 不審な点やご不明な点などがありました、資産税課までご連絡ください。

ご理解とご協力よろしくお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

財政部資産税課家屋第一・二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線317・318・365・370
ファクス番号:023-624-8397
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