新築家屋(居住用)に対する固定資産税の減額について
令和13年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
減額措置の概要
面積要件
- 新築時期
- 令和13年3月31日までに新築
- 床面積要件
-
居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
(令和8年3月31日までに建築された家屋は、50平方メートル(一戸建て以外のアパート等は40平方メートル)以上280平方メートル以下)
減額期間
新築後3年度分(中高層耐火建築物または中高層準耐火建築物の住宅で3階建以上は新築後5年度分)
ただし、新築住宅が認定長期優良住宅に該当する場合は、申告により減額の期間を2年間延長することができます。
詳しくは次のリンクをご確認ください。
減額対象面積
居住部分において、120平方メートルを限度として、2分の1相当額が減額になります。
その他
店舗等と居宅を兼ねる併用住宅は、居住部分の床面積が2分の1以上を占めるものに限られ、店舗や事務所部分は減額の対象となりません。
また、都市計画税については減額の対象になりません。
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このページに関するお問い合わせ
財政部資産税課家屋第一・二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線317・318・365・370
ファクス番号:023-624-8397
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