新築家屋(居住用)に対する固定資産税の減額について

ページ番号1004479  更新日 令和4年4月6日

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令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が軽減されます。

減額措置の概要

面積要件

新築時期
令和6年3月31日までに新築
床面積要件
50平方メートル(一戸建て以外のアパート等は40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額期間

新築後3年度分(中高層耐火建築物または中高層準耐火建築物の住宅で3階建以上は新築後5年度分)

減額対象面積

居住部分について120平方メートルを限度として、2分の1相当額が減額になります。

その他

店舗等と居宅を兼ねる併用住宅は、居住部分の床面積が2分の1以上を占めるものに限られ、店舗や事務所部分は減額の対象となりません。
また、都市計画税については減額の対象になりません。

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このページに関するお問い合わせ

財政部資産税課家屋第一・二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線317・318・365・370
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