住宅改修に伴う固定資産税の減額について
下記に該当する住宅改修を行った場合、改修後一定期間、固定資産税が減額されます。
耐震改修を行った場合
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成18年1月1日から令和13年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する一定の改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額になります。
対象家屋
昭和57年1月1日以前から所在する住宅を耐震基準適合住宅に改修した住宅で、改修工事費が50万円を超えている(平成25年3月31日以前に改修工事の契約を締結している場合は30万円以上である)こと。
ただし、後述の認定長期優良住宅にかかる減額を受ける場合については、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日以前に耐震改修を行った場合は床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)であるものに限ります。
減額となる額
当該住宅の固定資産税の2分の1を減額。(1戸当り120平方メートル相当分までが限度)
ただし、耐震改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2の減額となります。
なお、都市計画税については減額の対象となりません。
減額期間
| 改修工事完了の時期 | 減額期間 |
|---|---|
| 平成18年1月1日から 平成21年12月31日まで |
工事完了年の翌年度から3年度分 |
| 平成22年1月1日から 平成24年12月31日まで |
工事完了年の翌年度から2年度分 |
| 平成25年1月1日から 令和13年3月31日まで |
工事完了年の翌年度から1年度分 |
| 改修工事完了の時期 | 減額期間 |
|---|---|
| 平成29年4月1日から 令和13年3月31日まで |
工事完了年の翌年度から1年度分 |
減額を受けるための手続き
当該家屋の納税義務者が、改修後3ケ月以内に下記の書類を添付のうえ資産税課に申告してください。
- 「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書」(下記様式)
- 次の書類のうち、いずれか1つ(長期優良住宅の認定を受けた場合は「増改築等工事証明書」に限る)
- 「増改築等工事証明書」(建築士が発行した場合は建築士の免許証の写しなど、建築士事務所登録番号及び建築士登録番号が確認できる書類を添付)
- 「住宅耐震改修証明書」(建築指導課にて発行しております)
- 「住宅性能評価書」(改修後に登録住宅性能評価機関が発行します)
- 耐震改修費用が1戸あたり50万円を超えたことを証明する書類(2の書類により改修費用が証明される場合は不要)
- 長期優良住宅の認定を受けた場合、長期優良住宅の「認定通知書」の写し
申告書様式
バリアフリー改修を行った場合
高齢者、障がい者等が居住する住宅について、平成28年4月1日から令和13年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により翌年度分の固定資産税が減額になります。
対象家屋
新築された日から10年以上を経過し、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日以前にバリアフリー改修を行った場合は床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)である住宅で、次のいずれかの方が居住している既存の住宅。(賃貸住宅は除く)
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がい者の方
対象となるバリアフリー工事
次のいずれかに該当する改修工事を行い、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えている(平成25年3月31日以前に改修工事の契約を締結している場合は30万円以上である)こと。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額となる額
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1を減額(一棟当り100平方メートル相当分までが限度)
なお、都市計画税については減額の対象となりません。
減額を受けるための手続き
当該家屋の納税義務者が、改修後3ケ月以内に下記の書類を添付のうえ申告してください。
- 「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書」(下記様式)
- 納税義務者の住民票の写し(市内に住民登録し、申告書表面の世帯区分等状況確認に同意された方は省略可)
- 改修工事に係る明細書(工事の内容や費用が確認できるもの)及び領収書(改修費用を支払ったことが確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 次の助成制度や助成事業を利用して改修した場合、その決定(確定)通知書の写し
- 山形市在宅介護支援住宅改修補助事業(高齢者及び障がい者)
- 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給(要支援認定者及び要介護者)
- 山形市住宅改修費給付事業(障がい者)
- 次の該当する区分に応じた書類
- 65歳以上の高齢者…住民票の写し(申告書表面の世帯区分等状況確認に同意された方は省略可)
- 要介護及び要支援認定者…介護保険の被保険者証の写し
- 障がい者…精神障害者手帳、療育手帳、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、医師や厚生大臣、市町村長の認定証の写し
申告書様式
省エネ改修を行った場合
令和4年4月1日から令和13年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により翌年度の固定資産税が減額になります。
対象家屋
平成26年4月1日以前から所在し、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日以前に省エネ改修を行った場合は床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)である住宅。(賃貸住宅は除く)
対象となる省エネ改修工事
次の1又は2の条件を満たし、それぞれの工事部位が現行の省エネ基準に新たに適合するもの。
- 次のいずれかに該当する改修工事を行い、その工事費が60万円(補助金等を除く)を超えていること。
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 1にあげる断熱改修の工事費が50万円を超え、次のいずれかに該当する工事費と合わせて60万円(補助金等を除く)を超えていること。
- 太陽光発電装置設置工事
- 高効率空調機設置工事
- 高効率給湯器設置工事
- 太陽熱利用システム設置工事
減額となる額
当該住宅の翌年度分の固定資産税の3分の1を減額。(1戸当り120平方メートル相当分までが限度)
ただし、改修工事により長期優良住宅の認定を受けた場合は、申告により3分の2の減額となります。
なお、都市計画税については減額の対象となりません。
減額を受けるための手続き
当該家屋の納税義務者が、改修後3ケ月以内に下記の書類を添付のうえ申告してください。
- 「熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申告書」(下記様式)
- 納税義務者の住民票の写し(市内に住民登録し、申告書表面の世帯区分等状況確認に同意された方は省略可)
- 「増改築等工事証明書」(建築士が発行した場合は建築士の免許証の写しなど、建築士事務所登録番号及び建築士登録番号が確認できる書類を添付)
- 助成制度や助成事業を利用して改修した場合、その決定(確定)通知書の写し
- 長期優良住宅の認定を受けた場合、長期優良住宅の「認定通知書」の写し
申告書様式
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このページに関するお問い合わせ
財政部資産税課家屋第一・二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線317・318・365・370
ファクス番号:023-624-8397
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