住宅改修に伴う固定資産税の減額について
下記に該当する住宅改修を行った場合、改修後一定期間、固定資産税が減税されます。
耐震改修を行った場合
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する一定の改修工事を行った場合、固定資産税が減額になります。
対象家屋
昭和57年1月1日以前から所在する住宅を耐震基準適合住宅に改修した住宅で、改修工事費が50万円を超えている(平成25年3月31日以前に改修工事の契約を締結している場合は30万円以上である)こと。
減額となる額
当該住宅の固定資産税の2分の1を減額。(一戸当り120平方メートル相当分までが限度)
なお、都市計画税については減額の対象となりません。
減額期間
改修工事完了の時期 | 減額期間 |
---|---|
平成18年1月1日から 平成21年12月31日まで |
工事完了年の翌年度から3年度分 |
平成22年1月1日から 平成24年12月31日まで |
工事完了年の翌年度から2年度分 |
平成25年1月1日から 令和6年3月31日まで |
工事完了年の翌年度から1年度分 |
減額を受けるための手続き
当該家屋の納税義務者が、改修後3ケ月以内に下記の書類を添付のうえ申告してください。
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(一級もしくは二級建築士などの証明印が必要です。)
- 改修に要した費用を証する書類(領収書等)
- 建築士事務所登録番号及び建築士登録番号を確認できる書類
- 耐震改修箇所と耐震改修内容が確認できる図面等
バリアフリー改修を行った場合
高齢者、障がい者等が居住する住宅について、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額になります。
対象家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)で、次のいずれかの方が居住している既存の住宅。(賃貸住宅は除く)
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がい者の方
対象となるバリアフリー工事
次のいずれかに該当する改修工事を行い、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えている(平成25年3月31日以前に改修工事の契約を締結している場合は30万円以上である)こと。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額となる額
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1を減額(一棟当り100平方メートル相当分までが限度)
なお、都市計画税については減額の対象となりません。
減額を受けるための手続き
当該家屋の納税義務者が、改修後3ケ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付のうえ申告してください。なお、添付書類の詳細については内線317・318にお問い合わせください。
省エネ改修を行った場合
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額になります。
対象家屋
平成26年4月1日以前から所在していた住宅(床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)。(賃貸住宅は除く)
対象となる省エネ改修工事
次の1又は2の条件を満たし、それぞれの工事部位が現行の省エネ基準に新たに適合するもの。
- 次のいずれかに該当する改修工事を行い、その工事費が60万円(補助金等を除く)を超えていること。
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 1にあげる断熱改修の工事費が50万円を超え、次のいずれかに該当する工事費と合わせて60万円(補助金等を除く)を超えていること。
- 太陽光発電装置設置工事
- 高効率空調機設置工事
- 高効率給湯器設置工事
- 太陽熱利用システム設置工事
減額となる額
当該住宅の翌年度分の固定資産税の3分の1を減額。(一戸当り120平方メートル相当分までが限度)
なお、都市計画税については減額の対象となりません。
減額を受けるための手続き
当該家屋の納税義務者が、改修後3ケ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付のうえ申告してください。
なお、添付書類の詳細については内線317・318にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部資産税課家屋第一・二係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線317・318・365・370
ファクス番号:023-624-8397
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