不動産の住所等変更登記が義務化されます

ページ番号1017980  更新日 令和8年3月10日

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令和8年4月1日から、不動産所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。

  • 不動産を所有されている方は、変更の日から2年以内に法務局に申請してください。
  • 義務化前の変更も対象となります。その場合の申請期限は令和10年3月末までとなります。
  • 正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、過料が科される場合があります。

詳しい制度のご案内や、手続きの詳細については、下記のリンクをご覧ください。

山形市内の土地や建物に関する不動産登記の申請は、山形地方法務局の管轄です。

登記に関するご案内や、手続きの詳細については、山形地方法務局までお問い合わせください。

山形地方法務局登記部門

住所:山形市緑町1丁目5番48号(山形地方合同庁舎1階)

電話番号:023-625-1619

 

登記手続相談

所有権移転、相続などの各種登記手続に関する相談をお受けします。

相談日時

毎月第3水曜日 午前10時から午後3時まで(受付は終了時刻の30分前までです。)
(相談日が変更になる場合があります。毎月の広報やまがたをご覧ください。)

場所

市庁舎1階市民相談課相談室

詳しくは、次のリンクからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部資産税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-8397
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