固定資産税の負担調整措置について

ページ番号1004473  更新日 令和5年3月22日

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土地に係る固定資産税は、地価の下落に伴い評価額が下がっているにもかかわらず、税額が上がることがあります。これは税額の算出に際して、負担調整措置を導入しているためです。負担調整措置には、同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なるという税負担のばらつきを解消する役割があります。

導入の経緯

評価の均衡を図るため、平成6年度評価替え時に宅地の評価については、全国一律に地価公示価格等の7割を目途に引き上げることになりました。これに伴い、税額のもととなる課税標準額を評価額と同様に引き上げたのでは、税額も急激に上がることになってしまうため、なだらかに税負担を上昇させる負担調整措置が導入されました。

負担水準

課税標準額が、本来課税されるべき額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。この負担水準が評価額に対して何%に達しているかで、課税標準額の算出方法が決まります。

負担水準と課税標準額の求め方

非住宅用地の場合

負担水準の求め方=前年度課税標準額/新年度評価額

負担水準 課税標準額
0.7を超える 新年度評価額の7割
0.6以上0.7以下 前年度課税標準額据え置き
0.6未満 前年度課税標準額に新年度評価額の5%を加算した額
ただし、この額が評価額の6割を超えた場合は評価額の6割の額、評価額の2割を下回る場合は、評価額の2割の額となる

 

住宅用地の場合

負担水準の求め方=前年度課税標準額/新年度評価額に住宅用地の特例率をかけたもの

負担水準 課税標準額
1.0以上 本来の課税標準額(新年度評価額×住宅用地の特例率)
1.0未満

前年度課税標準額に本来の課税標準額の5%を加算した額

ただし、本来の課税標準額の20%を下回る場合は、20%の額

住宅用地の特例については、下記をご確認ください。

市街化区域農地の場合

負担水準の求め方=前年度課税標準額/新年度評価額の3分の1

負担水準 課税標準額
1.0を超える 本来の課税標準額(新年度評価額の3分の1)
0.9以上1.0以下 前年度課税標準額×1.025
ただし、この額が本来の課税標準額を超える場合には、本来の課税標準額
0.8以上0.9未満 前年度課税標準額×1.05
0.7以上0.8未満 前年度課税標準額×1.075
0.7未満 前年度課税標準額×1.10

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財政部資産税課土地第一・二係
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