固定資産税について

ページ番号1008211  更新日 令和6年4月12日

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固定資産税は、山形市内に土地・家屋・償却資産(総称して固定資産といいます)を所有している方に、その固定資産の評価に応じて負担していただく市税です。納税通知書は、4月中旬に発送します。

課税対象

土地

地目 田・畑・宅地・山林・原野・雑種地など
納税義務者 登記簿もしくは土地補充課税台帳に登記または登録されている者

 

家屋

種類 住宅・店舗・事務所・工場・倉庫など
納税義務者 登記簿もしくは家屋補充課税台帳に登記または登録されている者

 

償却資産

種類

工場や店舗等において

事業のために用いることのできる構築物・機械装置・車両等・工具・器具備品

納税義務者 償却資産課税台帳に所有者として登録されている者

償却資産については、登記制度がないため申告により資産を把握し課税台帳の登録を行います。
償却資産申告については下記をご確認ください。

賦課期日

賦課期日は1月1日です。
毎年1月1日現在の納税義務者や課税対象の現況等で登録されます。仮に、1月2日以降に売買・相続等により所有者が変わっても、課税された年度の納税義務者は変更されません。

評価のしくみ

総務大臣の定める「固定資産評価基準」(全国共通の固定資産評価の物差し)に基づき評価します。

土地

地目別に定められた評価方法により評価します。地目とは、宅地・田・畑・山林・原野・雑種地などをいいますが、評価上の地目は毎年1月1日現在の現況により判断します。

家屋

新・増築された家屋は訪問調査を行い、屋根・外壁・天井・床・建築設備などそれぞれ使用されている資材の種類や数量を調査し、下記の評価方法により評価額を計算します。

家屋の評価方法

評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格…評価の対象となる家屋と同一のものを評価の時において、新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率…建築後の年数経過による損耗の状況による減価分をみる率です。

償却資産

償却資産の取得年月・取得価額・耐用年数に基づき評価額を算出します。

前年中に取得した資産

前年前に取得した資産

(取得価額) × (1 - 減価率 / 2)

(前年度評価額) × (1 - 減価率)

【注意事項】

  • 算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
  • 取得価額は原則として国税の取り扱いと同様です。
  • 減価率は原則として財務省令により定められている耐用年数に応じて減価率が定められています。
    旧定率法により償却します。

評価替えについて

土地・家屋に係る固定資産の評価額は資産価格の変動等に影響されます。こうした変動に対応するため3年に1度、資産価格を見直し適正な価格にする評価替えを行うこととなっています。令和6年度は評価替えの年になります。
なお、山形市内の地価が下落している土地については、評価替え年度以外でも価格修正ができることとなっています。
 

【令和6年度評価替えの傾向について】

  • 土地 地価公示価格等の上昇に伴い、固定資産税路線価も上昇傾向にあります。そのため、山形市では全般的に固定資産税の評価額が上がっている状況にあります。
  • 家屋 このたびの評価替えでは、近年の建築に係る物価や人件費の上昇を受け、固定資産評価基準の木造家屋に係る「再建築費補正率」が見直され、再建築価格が大きく上昇しました。このため、家屋の経過年数に応じた経年減点補正率をかけても、評価額の減価幅がこれまでの評価替えに比べて小さくなる、または、前回の評価額を上回ってしまう場合もあります。前回の評価額よりも高くなった場合は、前回の評価額に据え置かれます。

税額算定のながれ

固定資産税は次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その評価額をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率=税額となります。
  • 課税標準額は、税額を算出する基礎となる価格です。土地については住宅用地の特例や負担調整措置、償却資産については各種特例の適用により評価額より低くなる場合があります。家屋は評価額がそのまま課税標準額となります。

  • 固定資産税の税率は、1.4%です。

免税点

同一の者が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

  •  土 地 :30万円
  •  家 屋 :20万円
  • 償却資産:150万円

固定資産税の減免について

固定資産について、山形市市税条例第60条に基づき、所有者からの申請によって固定資産税・都市計画税を減免することができます。減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付し、納期限までに提出していただく必要があります。減免の対象となる資産等、詳しくは下記をご確認ください。

納期

  • 納期限:4月、7月、12月、2月の各末日
  • 納付の方法:納付書または口座振替により納付してください。

なお、納付方法の詳細については下記をご覧ください。

税の使途

固定資産税は、山形市の行政サービス全般の費用に充てられています。

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このページに関するお問い合わせ

財政部資産税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-8397
sisanzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp