わがまち特例について
わがまち特例とは
地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)は、地方税法に定められている範囲内で、地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組みとして、平成24年度より導入されています。
山形市では、山形市市税条例第48条の2及び山形市市税条例附則第11条の2により、次のとおり定めています。
特例を受けようとする方は、特例申告書に関係書類を添付して提出いただく必要があります。詳しくは資産税課までお問い合わせください。
わがまち特例一覧(令和6年6月26日現在)
山形市市税条例 | 地方税法対象条文 | 特例対象施設等 | 特例率 | 対象固定資産 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条 | 項 | 土地 | 家屋 | 償却資産 | |||
第48条の2 |
1 | 第349条の3第27項 |
家庭的保育事業(利用定員5人以下)の用に直接 供するもの |
1/3 | 〇 | 〇 | |
2 | 第349条の3第28項 |
居宅訪問型保育事業(利用定員制限なし)の用に 直接供するもの |
1/3 | 〇 | 〇 | ||
3 | 第349条の3第29項 |
事業所内保育事業(利用定員5人以下)の用に 直接供するもの |
1/3 | 〇 | 〇 | ||
附則 第11条の2 |
1 | 附則第15条第2項第1号 | 水質汚濁防止法に規定する汚水または廃液処理施設 | 1/2 | 〇 | ||
2 | 附則第15条第2項第5号 | 下水道除害施設 | 4/5 | 〇 | |||
3 | 附則第15条第25項第1号イ | 特定太陽光発電設備 ※1,000kw未満 |
1/2 | 〇 | |||
4 | 附則第15条第25項第1号ロ | 特定風力発電設備 ※20kw以上 |
1/2 | 〇 | |||
5 | 附則第15条第25項第1号ハ | 特定地熱発電設備 ※1,000kw未満 |
2/3 | 〇 | |||
6 | 附則第15条第25項第1号ニ | 特定バイオマス発電設備 ※10,000kw以上20,000kw未満 |
2/3 | 〇 | |||
7 | 附則第15条第25項第2号 |
特定バイオマス発電設備 発生するもの |
6/7 | 〇 | |||
8 | 附則第15条第25項第3号イ | 特定太陽光発電設備 ※1,000kw以上 |
3/4 | 〇 | |||
9 | 附則第15条第25項第3号ロ | 特定風力発電設備 ※20kw未満 |
3/4 | 〇 | |||
10 | 附則第15条第25項第3号ハ | 特定水力発電設備 ※5,000kw以上 |
3/4 | 〇 | |||
11 | 附則第15条第25項第4号イ | 特定水力発電設備 ※5,000kw未満 |
1/3 | 〇 | |||
12 | 附則第15条第25項第4号ロ | 特定地熱発電設備 ※1,000kw以上 |
1/3 | 〇 | |||
13 | 附則第15条第25項第4号ハ | 特定バイオマス発電設備 ※10,000kw未満 |
1/3 | 〇 | |||
14 | 附則第15条第28項 | 水防法に規定する浸水防止用設備 | 2/3 | 〇 | |||
15 | 附則第15条第32項 | 都市緑地法の規定に基づき設置した市民緑地 | 2/3 | 〇 | |||
16 | 附則第15条の8第2項 | サービス付き高齢者向け賃貸住宅 | 2/3 | 〇 | |||
17 | 附則第15条の9の3第1項 | 大規模の修繕等が行われた築20年以上のマンション | 1/3 | 〇 |
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このページに関するお問い合わせ
財政部資産税課償却資産係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線319
ファクス番号:023-624-8397
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