わがまち特例について

ページ番号1013837  更新日 令和6年7月4日

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わがまち特例とは

 地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)は、地方税法に定められている範囲内で、地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組みとして、平成24年度より導入されています。

 山形市では、山形市市税条例第48条の2及び山形市市税条例附則第11条の2により、次のとおり定めています。

 特例を受けようとする方は、特例申告書に関係書類を添付して提出いただく必要があります。詳しくは資産税課までお問い合わせください。

わがまち特例一覧(令和6年6月26日現在)

 

山形市市税条例 地方税法対象条文 特例対象施設等 特例率 対象固定資産
土地 家屋 償却資産

第48条の2

1 第349条の3第27項

家庭的保育事業(利用定員5人以下)の用に直接

供するもの

 1/3  
2 第349条の3第28項

居宅訪問型保育事業(利用定員制限なし)の用に

直接供するもの

 1/3  
3 第349条の3第29項

事業所内保育事業(利用定員5人以下)の用に

直接供するもの

 1/3  

附則

第11条の2

1 附則第15条第2項第1号 水質汚濁防止法に規定する汚水または廃液処理施設  1/2    
2 附則第15条第2項第5号 下水道除害施設  4/5    
3 附則第15条第25項第1号イ 特定太陽光発電設備
※1,000kw未満
 1/2    
4 附則第15条第25項第1号ロ 特定風力発電設備
※20kw以上
 1/2    
5 附則第15条第25項第1号ハ 特定地熱発電設備
※1,000kw未満
 2/3    
6 附則第15条第25項第1号ニ 特定バイオマス発電設備
※10,000kw以上20,000kw未満
 2/3    
7 附則第15条第25項第2号

特定バイオマス発電設備
※10,000kw以上20,000kw未満
※木竹に由来するものもしくは農作物の収穫に伴い

 発生するもの

6/7    
8 附則第15条第25項第3号イ 特定太陽光発電設備
※1,000kw以上
 3/4    
9 附則第15条第25項第3号ロ 特定風力発電設備
※20kw未満
 3/4    
10 附則第15条第25項第3号ハ 特定水力発電設備
※5,000kw以上
 3/4    
11 附則第15条第25項第4号イ 特定水力発電設備
※5,000kw未満
 1/3    
12 附則第15条第25項第4号ロ 特定地熱発電設備
※1,000kw以上
 1/3    
13 附則第15条第25項第4号ハ 特定バイオマス発電設備
※10,000kw未満
 1/3    
14 附則第15条第28項 水防法に規定する浸水防止用設備  2/3    
15 附則第15条第32項 都市緑地法の規定に基づき設置した市民緑地  2/3    
16 附則第15条の8第2項 サービス付き高齢者向け賃貸住宅  2/3    
17 附則第15条の9の3第1項 大規模の修繕等が行われた築20年以上のマンション  1/3    

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このページに関するお問い合わせ

財政部資産税課償却資産係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線319
ファクス番号:023-624-8397
sisanzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp