「地籍調査」及び「登記所備付地図作成」の成果の課税への反映について

ページ番号1009149  更新日 令和4年3月23日

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「地籍調査」及び「登記所備付地図作成」の成果の課税への反映について

固定資産の評価額は原則として基準年度である年の評価額を、第二年度、第三年度も据え置くものとしていますが、山形市が行う地籍調査と法務局が行う登記所備付地図作成における地積等の変更は、家屋の新築、解体、土地の分合筆等と同様に平年度(評価替えの年以外の年)における評価替え事由にあたり、新しい地積等をもとに再度評価しなおすこととなります。これにより課税標準額、負担調整措置及び税額についても再計算されます。

なお、地籍調査及び登記所備付地図作成は調査が行われてから登記が完了するまで時間が掛かる場合がありますが、新しい地積等が課税に反映される時期については、固定資産税が毎年1月1日(賦課期日)時点の登記簿の情報をもとに課税するため、登記された日付がこの賦課期日を過ぎている場合は翌年に発送する納税通知書から新しい地積等が反映されることとなります。

納税通知書は毎年4月に発送しておりますので、地籍調査または登記所備付地図作成が行われた土地をお持ちの方は、納税通知書の内容をお確かめのうえご不明な点等がありましたら、資産税課へお問い合わせください。

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〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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