都市計画税について

ページ番号1004483  更新日 令和6年4月12日

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都市計画税は、山形市内の都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している方に、その固定資産の評価に応じて負担していただく目的税です。納税通知書は、4月中旬に発送します。この市街化区域では、優先的かつ計画的に都市基盤整備を行なっています。
都市計画税は、地方税法で使途が定められており、山形市では市街化区域の道路・公園・下水道などの都市計画事業や土地区画整理事業及びこれら事業の地方債償還費用などに充てています。

課税対象

市街化区域内に所在する土地

地目 田・畑・宅地・山林・原野・雑種地など
納税義務者 登記簿もしくは土地補充課税台帳に登記または登録されている人

市街化区域内に所在する家屋

種類 住宅・店舗・事務所・工場・倉庫など
納税義務者 登記簿もしくは家屋補充課税台帳に登記または登録されている人

※山形市の市街化区域は、「市街化区域のイメージ図」をご覧ください。

賦課期日

賦課期日は1月1日です。
毎年1月1日現在の納税義務者や課税対象の現況等で登録されます。仮に、1月2日以降に売買・相続等により所有者が変わっても、課税された年度の納税義務者は変更されません。

評価のしくみ

総務大臣の定める「固定資産評価基準」(全国共通の固定資産評価の物差し)に基づき評価します。

土地

地目別に定められた評価方法により評価します。地目とは、宅地・田・畑・山林・原野・雑種地などをいいますが、評価上の地目は毎年1月1日現在の現況により判断します。

家屋

新・増築された家屋は訪問調査を行い、屋根・外壁・天井・床・建築設備などそれぞれ使用されている資材の種類や数量を調査し、下記の評価方法により評価額を計算します。

家屋の評価方法

評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格…評価の対象となる家屋と同一のものを評価の時において、新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率…建築後の年数経過による損耗の状況による減価分をみる率です。

評価替えについて

土地・家屋に係る固定資産の評価額は資産価格の変動等に影響されます。こうした変動に対応するため3年に1度、資産価格を見直し適正な価格にする評価替えを行うこととなっています。令和6年度は評価替えの年になります。
なお、山形市内の地価が下落している土地については、評価替え年度以外でも価格修正ができることとなっています。

【令和6年度評価替えの傾向について】

  • 土地 地価公示価格等の上昇に伴い、固定資産税路線価も上昇傾向にあります。そのため、山形市では全般的に固定資産税の評価額が上がっている状況にあります。
  • 家屋 このたびの評価替えでは、近年の建築に係る物価や人件費の上昇を受け、固定資産評価基準の木造家屋に係る「再建築費補正率」が見直され、再建築価格が大きく上昇しました。このため、家屋の経過年数に応じた経年減点補正率をかけても、評価額の減価幅がこれまでの評価替えに比べて小さくなる、または、前回の評価額を上回ってしまう場合もあります。前回の評価額よりも高くなった場合は、前回の評価額に据え置かれます。

税額算定のながれ

固定資産税は次のような手順で税額が決定されます。
1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その評価額をもとに課税標準額を算定します。
2.課税標準額×税率=税額となります。

  • 課税標準額は、税額を算出する基礎となる価格です。土地については住宅用地の特例や負担調整措置、償却資産については各種特例の適用により評価額より低くなる場合があります。家屋は評価額がそのまま課税標準額となります。
  • 都市計画税の税率は、0.3%です。

免税点

固定資産税が免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
(固定資産税の免税点 土地30万円 家屋20万円)
※償却資産に都市計画税は課税されません。

納期

納期限:4月、7月、12月、2月の各末日
納付の方法:納付書または口座振替により納付してください。

※納付については、固定資産税とあわせて納めていただきます。

なお、納付方法の詳細については下記をご覧ください。

税の使途

都市計画税は、山形市の都市計画事業に要する経費に充てられています。
詳しくは、都市計画税の使いみちをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部資産税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-8397
sisanzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp