固定資産税・都市計画税の課税免除について

ページ番号1014514  更新日 令和6年10月4日

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以下の固定資産について、山形市市税条例第61条に基づき、所有者からの申請によって固定資産税・都市計画税の課税免除を行います。

対象となる固定資産(有料で使用させるものを除く。)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人その他これに類する団体が専らその本来の事業の用に供する固定資産

  • 公益のために直接専用すると認める、又はその用途に公共的な性格が認められる固定資産に限る

広く地域の集会の用に供する固定資産

  • 地域住民の会議、防災活動等の用に供する土地及び家屋

その他公益上必要がある固定資産

  1. 公園・広場等の用に供される土地として市長が必要と認めるもの
  2. 本市の承認を受けて設置したごみ集積所等の用に供される固定資産
  3. 路面上相当区間連続して設けられたアーケード及び街路灯等
  4. 不特定多数の人又は車の自由通行の用に供されている私道で、公共の用に供される道路に準ずるものとして市長が必要と認めるもの
  5. 宗教法人以外の者が設置し、広く地域の人から使用されている社、御堂、祠等の建築物及びその建築物が存する土地並びに忠魂碑、慰霊碑、公の記念碑等の用に供される土地

申請手続き

課税免除を受けようとする方は、課税免除申請書に必要書類を添付し、課税免除を受けようとする年度の前年度の末日までに提出していただく必要があります。対象固定資産が共有の場合、所有者全員からの申請が必要です。詳しくは資産税課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部資産税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-8397
sisanzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp