固定資産税・都市計画税のQ&A

ページ番号1004464  更新日 令和6年4月12日

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固定資産税

質問1. 別の土地に住宅を新築し、これまで住んでいた住宅を取り壊しました。土地はそのままにしていますが、土地の税額が急に高くなりました。どうしてですか?

回答1. 土地の税金は一定の条件を満たす住宅が建っていると住宅用地の特例軽減が適用され、税額は低くなっています。この場合は、取り壊した家屋分の税金はなくなりますが、土地に対する軽減がなくなるため、土地の税金は高くなります。
※住宅用地の特例軽減
住宅1戸当たり土地200平方メートルまでは固定資産税課税標準額が評価額の6分の1に、 200平方メートルを超える部分は3分の1に軽減されます。

質問2. 令和2年に木造2階建住宅を新築しましたが、令和5年度に比べ令和6年度の固定資産税が急に高くなりました。どうしてですか?

回答2. 一般新築住宅に対する税額の軽減期間の3年間が終了したためです。なお、3階建て以上の中高層(準)耐火住宅の場合、軽減適用期間が5年間になりますので、平成30年新築のものが軽減終了となります。

質問3. 家屋の評価額は年々下がるのですか?

回答3. 年々下がるわけではありません。3年ごとに評価額の見直しを行いますので、その評価替え年度以外の年の評価額は変わりません(ただし、増築や一部取り壊しなどした場合は評価額が変わります)。3年ごとの評価替えでは、再建築価格を計算し、その価格に経年減点補正率をかけます。物価や人件費の上昇で、再建築価格が高くなった場合、経年減点補正率を掛けても、今までの評価額と比べて高くなる場合があります。その場合は、今までの評価額に据え置かれます。

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都市計画税

質問1. なぜ市街化区域に都市計画税がかかるのですか?

回答1. 都市計画税は、地方税法で原則として市街化区域の土地・家屋に賦課することができるとされています。
市街化区域は、優先的かつ計画的に道路や公園・下水道などの都市基盤整備を行なっており、これらの事業が実施されることによって、土地・家屋の利用価値の向上や価格の上昇等の受益に着目して、その所有者に事業に要する費用の一部として都市計画税を負担していただいています。

質問2. 市街化区域以外の都市計画事業で実施した下水道整備区域には、なぜ都市計画税がかからないのですか?

回答2. 地方税法で市街化区域以外への課税は、その個所に所在する土地・家屋に都市計画税を課さないことが、市街化区域との均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合とされています。
市街化区域以外の下水道整備区域は、基本的に市街化を図るための都市基盤整備が抑制されている区域であり、建物を建築する際も開発許可が必要なことや建築制限も大きいことなどを踏まえると、現状では特別の事情には当たらないと考えています。

質問3. 都市計画税は何に使われているのですか?

回答3. 都市計画税は全て市街化区域の都市計画事業に使われています。
詳しくは、次のページの都市計画税の使いみちについてをご覧ください。

質問4. 都市計画税の廃止や税率の見直しなどはあるのですか?

回答4. 都市計画税は、市街化区域に課税される目的税であり、市街化区域の道路や公園・下水道の整備及びこれら事業の地方債償還費用などに使われており、都市基盤整備を行う上で大変貴重な財源のため、このまま継続したいと考えています。
今後も市街化区域内での都市計画事業が計画されていますので、都市計画税の充当率を見定め、都市計画税が都市計画事業に要する経費を上回ることが見込まれる場合は、税率の引き下げなどについて検討していきます。

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