固定資産税の減免について

ページ番号1004476  更新日 令和3年10月29日

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以下の固定資産について、山形市市税条例第60条に基づき、所有者からの申請によって固定資産税・都市計画税を減免することができます。

対象となる固定資産

災害により滅失し、又は著しく価値を減じた固定資産

土地
農地又は宅地が流出水没、又は崩壊等により、作付け不能又は使用不能となった場合
家屋
災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合
償却資産
災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合

貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

生活保護法の規定による生活扶助の適用を受けている場合等

公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

  1. 地域の集会等の用に供する土地及び家屋
  2. 本市の承認を受けて設置した児童遊園の用に供する土地
  3. 不特定多数の人又は車の自由通行の用に供されている私道で、公共の用に供する道路に準ずるものとして市長が必要と認めたもの

そのほか、特別の理由がある固定資産

相続税法等の規定により租税に代わり物納され、所有権移転登記が完了した固定資産等

申請手続き

減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付し、納期限までに提出していただく必要があります。対象固定資産が共有の場合、所有者全員からの申請が必要です。詳しくは資産税課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部資産税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-8397
sisanzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp