固定資産税・都市計画税の減免について

ページ番号1004476  更新日 令和6年10月4日

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以下の固定資産について、山形市市税条例第60条に基づき、所有者からの申請によって固定資産税・都市計画税を減免することができます。

対象となる固定資産

災害により滅失し、又は著しく価値を減じた固定資産

土地

農地又は宅地が、流出、水没又は崩壊等により作付け不能又は使用不能となった場合

家屋
災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合
償却資産
災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合

貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

生活保護法の規定による生活扶助の適用を受けている場合等

公益のために直接専用する固定資産で、市長が必要と認めるもの

山形市市税条例第61条第1項に規定する固定資産及び有料で使用させる固定資産を除く

そのほか、特別の理由がある固定資産

相続税法等の規定により租税に代わり物納され、所有権移転登記が完了した固定資産等

申請手続き

減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付し、納期限までに提出していただく必要があります。対象固定資産が共有の場合、所有者全員からの申請が必要です。詳しくは資産税課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部資産税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-624-8397
sisanzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp