山形市固定資産評価審査委員会の概要

ページ番号1004270  更新日 令和4年4月14日

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1 固定資産評価審査委員会とは

固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された固定資産の価格(以下「評価額」という。)に対する不服を中立・専門的な立場から審査を行う第三者機関です。
課税台帳に登録された評価額に不服がある場合は、山形市固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出を行うことができます。
資産評価について学識経験を有する者の中から議会の同意を得て市長が選任した委員が、評価額に対する不服を審査します。

2 審査の申出ができる方

固定資産税の納税義務者、または、納税義務者から委任を受けた代理人です。
法人でない社団又は財団の代表者又は管理人又は共有で所有されている固定資産の共有者は、単独で審査の申出を行うことができます。

3 審査の申出ができる事項

課税台帳に登録された評価額に関することに限られます。評価額に対する不服以外の事項については、審査の申出を行うことができません(評価額以外について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求の対象となります)。
固定資産税は3年に一度評価替えを行いますが、評価替えの年度(以下「基準年度」という。)についてはすべての評価額について審査の申出ができます。基準年度以外の年度は、原則として基準年度の価格が据え置かれるため、次の場合を除き審査の申出を行うことができません。

  • 土地:地価の下落に伴う価格の修正、地目の変更等があった場合
  • 家屋:新築又は増改築等があった場合

4 審査の申出ができる期間

課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。
また、課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日以降に価格等の登録又は修正があった場合には、通知書の交付を受けた日後3か月以内です。

令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例について
土地に係る令和3年度分の固定資産税について、新型コロナウイルス感染症対策の一つとして、負担調整措置等により税額が増加した土地でも税額を据え置く特別な措置が講じられました。
この特別な措置の適用を受けた土地に係る令和3年度の価格(評価額)について不服がある場合は、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間においても、審査の申出をすることができます。

5 審査の申出の方法

審査申出書及び申出明細書正副2通を山形市固定資産評価審査委員会事務局(山形市財政部市民税課内 市役所2階21番窓口)へ書面で提出してください。

6 その他

審査申出に関する詳しい内容については、下記担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課税制係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線302
ファクス番号:023-624-8898
shiminzei@city.yamagata-yamagata.lg.jp